介護認定申請
介護(予防)サービスを利用するには、要介護・要支援認定を受ける必要があります。
認定の申請は、本人またはご家族のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等に依頼することもできます。
申請はいつでもできますが、認定は、その時の心身の状況に応じて要介護状態区分等が決まります。介護(予防)サービスが必要な時に申請をお願いします。
【新規・更新・介護】_要介護・要支援認定申請書 (Wordファイル: 38.6KB)
【区変変更】_要介護・要支援認定申請書 (Wordファイル: 24.2KB)
【記載例】_新規申請について (PDFファイル: 209.8KB)
【記載例】_更新申請について (PDFファイル: 209.6KB)
【記載例】_区分変更申請について (PDFファイル: 142.9KB)
【記載例】_要支援から要介護への変更(要介護新規)申請について (PDFファイル: 212.0KB)
【記載例】_認定調査について (PDFファイル: 117.0KB)
注意1.「要支援1・2から要介護への変更」を希望される場合は、「新規・更新・介護申請」の申請書を使用してください。
注意2.「要介護区分からの変更」の場合、「区分変更申請」の申請書を使用してください。
注意3.40歳から64歳までの第2号被保険者の方は、医療保険加入の確認のため下記の提示等が必要となります。
マイナ保険証への移行に伴う第2号被保険者の要介護認定申請の医療保険資格情報の確認について
申請から認定までの流れ
申請
認定申請書および「認定調査について」に介護保険被保険者証を添付して、市へ提出します。(郵送により申請することもできます)
・介護保険被保険者証を紛失した場合は、添付なしでも受理いたします。
訪問調査および主治医意見書
- 訪問調査:市が発行した身分証明書を携帯した調査員がご自宅等へ訪問し、本人やご家族から日頃の生活状況、心身の状態、居住環境等について聞き取ります。
- 主治医意見書:市が本人の主治医に作成を依頼します。
審査・判定
訪問調査の結果や主治医意見書をもとに、介護認定審査会で、介護の必要性や認定期間等について審査・判定を行います。
認定
介護認定審査会の判定に基づき、市で認定し、結果を通知します。サービスの利用にあたっては、ケアマネジャー等にご相談ください。
【認定区分】
非該当
要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課 高齢介護グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6176
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月30日