マイナ保険証への移行に伴う第2号被保険者の要介護認定申請の医療保険資格情報の確認について
概要
令和6(2024)年12月2日以降、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカードをいう。)を基本とする仕組みに移行したことから、要介護認定申請等における第2号被保険者等の医療保険の加入関係の確認方法についてお知らせします。
医療保険の加入関係の確認方法について
公簿等(マイナンバーを利用した情報連携を含む)により確認できる場合
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25(2013)年法律第27号)第19条第8号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により介護認定申請後に本市より確認します。
マイナ保険証を保有している場合
1~4のいずれかの方法により確認します。
- マイナポータルの「医療保険の資格情報画面(注釈1)」の提示
- 医療保険者が発行する「資格情報のお知らせ(注釈2)」の提示
- 医療保険者が発行する「資格確認書(注釈3)」の提示
- 現行の健康保険証の有効期間内であれば、健康保険証の提示
注釈1 「医療保険の資格情報画面」
スマートフォン等でマイナポータルにログインして医療保険加入情報を確認できます。(医療保険の資格情報画面)はPDF保存可能)
注釈2 「資格情報のお知らせ」
- 医療保険者から、マイナ保険証を保有している者等に対して交付されます。
- 氏名・生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載されています。
マイナ保険証を保有していない場合
1、2のいずれかの方法により確認します。
- 医療保険者が発行する「資格確認書(注釈3)」の提示
- 現行の健康保険証の有効期間内であれば、健康保険証の提示
注釈3 「資格確認書」
- 医療保険者から、マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者等に対して交付されます。
- 氏名、生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載されています。
留意事項
「資格情報のお知らせ(注意2)」及び「資格確認書(注意3)」の交付方法等については、加入している医療保険者に確認してください。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課 高齢介護グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6176
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更新日:2025年01月30日