介護予防・日常生活支援総合事業の申請手続き

更新日:2024年05月07日

門真市介護予防・生活支援サービス事業の第1号訪問事業及び第1号通所事業の事業者となるためには、門真市長の指定が必要です。

ただし、くすのき広域連合で指定を受けた有効期間については、門真市において引継ぎます。くすのき広域連合の指定有効期間が満了になる事業所は、門真市で指定更新の手続きが必要となります。

注意:通所型サービスの新規指定にあたっては、事前協議が必要な場合があります。詳しくは以下のリンク先をご確認ください。

第1号訪問事業(予防相当分)又は第1号通所事業(予防相当分)を単独で開始される事業所は、老人福祉法上の届出が必要です。大阪府ホームページから必要書類をダウンロードのうえ、指定申請時に併せてご提出ください。

総合事業の指定等に関する書類一式

1.指定申請・指定更新申請

指定・更新を受けたい月の前々月20日から前月10日までに、必要書類一式を郵送もしくは持参にてご提出ください。

提出書類一覧

付表・標準様式

2.廃止・休止・再開届

指定事業を廃止・休止・再開する場合は、事前の届け出が必要となります。

届出内容ごとの添付書類について

届出内容

(届出期限)

添付書類

廃止

(1か月前)

廃止・休止届出書

指定書(原本) 注意1

利用者に対する措置状況(任意様式) 注意2

休止

(1か月前)

廃止・休止届出書

指定書の写し

利用者に対する措置状況(任意様式) 注意2

再開に向けた取り組み計画書(任意様式)

求人票の写し 注意3

再開

(再開前)

再開届出書

指定に係る記載事項(付表1もしくは付表2)

資格証の写し

従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)

注意1: 指定書(原本)が提出できない場合は、理由書を添付してください

注意2: 利用者の個人情報は記載しないでください

廃止・休止届出書の「現にサービスを受けている者に対する措置」欄に記載できる場合は添付不要

注意3:従事者の不足による休止の場合で、再開に向けてハローワーク等に求人募集をしている場合は添付してください

3.変更届

届出の期限は変更日から10日以内です。

変更届が必要な事項及び必要書類は下記を確認ください。

ただし、下記の場合は事業所番号が変更となりますので、新規指定が必要です。

  1. 市区町村を超えて移転する場合
  2. 同一所在地、同一事業所名称で複数の介護保険サービス事業運営していたが、その一部の事業の所在地または事業所名称を変更する場合
  3. 異なる事業所名称で運営していた事業を同一名称に統一する場合
  4. 吸収合併、事業譲渡等により、事業所の運営が別法人に変更される場合

4.加算

加算を取得、変更及び廃止する場合は、届出書と必要書類を提出してください。

適切な支給限度額管理、利用者や地域包括支援センター等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前に提出された場合は翌月から、16日以降に提出された場合は、翌々月から算定開始となります。

運営規程・重要事項説明書(見本)

総合事業の介護予防訪問(通所)介護相当サービス・緩和型サービスに係る運営規程・重要事項説明書の参考例を提示しますので、ご活用ください。

あくまでも参考例であり、参考例の文言通りに運営規程等を定めなければならないわけではありません。

訪問介護相当サービス・訪問型サービスA(緩和型)

通所介護相当サービス・通所型サービスA(緩和型)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
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