介護職員処遇改善加算等の届出

更新日:2024年05月07日

令和6(2024)年度 介護職員処遇改善加算等の届出

令和6(2024)年4月から介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するには、介護保険最新情報vol.1215の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方」等をご確認のうえ、以下のとおり届出をお願いします。

なお、現在、介護職員処遇改善加算等を算定している事業所につきましても、毎年度提出する必要がありますのでご注意ください。

 

【留意事項】

同一事業所で複数の事業の指定を受けている場合は、加算を取得しようとする事業の指定権者にそれぞれ提出が必要です。(介護給付と総合事業、地域密着型サービスと総合事業)

(例)大阪府で訪問介護(介護給付)、門真市で訪問型サービス(総合事業)の指定をそれぞれ受けている事業所が加算を取得する場合

  • 訪問介護(介護給付)事業所の加算届出を大阪府へ
  • 訪問型サービス(総合事業)事業所の加算届出を門真市へ

注意:門真市が区域外指定を行っている他市に所在する地域密着型サービス事業所(みなし指定も含む)については、所在市及び門真市に加算の届出が必要です。

提出期限

令和6(2024)年4月15日(月曜日) 必着

提出先

郵送の場合は提出期限必着、持参の場合は午後5時30分までに、高齢福祉課まで提出してください。

〒571-8585 門真市中町1番1号

門真市役所 高齢福祉課

提出書類

令和6(2024)年度に加算を算定しようとする事業者等は、サービス別の届出書及び体制等状況一覧表と処遇改善計画書等を提出してください。

届出書・体制等状況一覧表

処遇改善計画書等

参考資料

厚生労働省関連先ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
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