福祉用具貸与

更新日:2024年04月02日

福祉用具貸与における介護保険の給付対象については、厚労省通知(老企34号)に 記載のある種目に限られます。公益財団法人テクノエイド協会の介護保険福祉用具一覧及び厚生労働省の福祉用具貸与の適正価格公表を参考に、利用者のアセスメントに基づいた適切な選定を行ってください。

また、福祉用具貸与の可否については、一律に判断されるものではないため、アセスメントを行った介護支援専門員から個別ケースとして問い合せいただきますようお願いします。福祉用具貸与事業者からの問い合せには対応できない場合がありますのでご了承ください。

軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)

軽度者(要介護1、要支援1・2)に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しづらいとして、貸与対象外となる種目が定められています。ただし、医師の医学的所見に基づいた適切なケアマネジメントが行われていることを保険者が事前に確認した場合には例外給付が認められます。

つきましては、介護支援専門員(介護予防支援担当職員)は、福祉用具貸与の必要性が確認できた場合には、「指定(介護予防)福祉用具貸与理由書」を高齢福祉課へ提出してください。

提出書類

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