福祉用具の貸与・販売
福祉用具の貸与(レンタル)
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。利用を希望する人は、ケアマネジャーや地域包括支援センターなどにご相談ください。
- 車いす(自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす)
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど)
- 床ずれ予防用具
- 体位変換器
- 手すり(取付け工事不要のもの)
- スロープ(取付け工事不要のもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
注意:用具によって、要介護・要支援の対象範囲が異なりますが、必要だと認められた場合は、例外的に貸与が認められる場合があります。
注意:要支援1・2および要介護1の人は、原則、7~10の用具のみ貸与可。
注意:13「自動排泄処理装置」は、要介護4・5の人のみ貸与可
費用
原則、サービスにかかる費用の1割、2割または3割を負担します。(支給限度額の範囲内)
注意:費用は、用具の種類や事業所によって異なります。
各種申請様式
軽度者に対する福祉用具貸与理由書の作成及び提出について (PDFファイル: 230.6KB)
軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)に関するQ&A (PDFファイル: 156.2KB)
特定福祉用具の販売
入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を支給します。支給を受けるには、市への申請が必要です。購入を検討している人は、指定事業所の福祉用具専門相談員、ケアマネジャーなどにご相談ください。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いすなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分(要介護1の人は対象外)
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車除く)
- 単点杖(松葉づえ除く)
- 多点杖
7~10については、令和6(2024)年4月より貸与か購入かの選択ができるようになりました。
費用
特定福祉用具は、費用の1割、2割または3割で購入できます。月々の支給限度額にかかわらず、1年につき10万円を上限に支給します。
申請に必要な書類や注意点
申請時に必要な書類や注意点については、こちらのファイルをご確認ください。
購入費の申請手続き(申請等の記入注意点) (Wordファイル: 26.5KB)
排泄予測支援機器を購入する場合
通常の特定福祉用具販売の申請書類に加え、下記の書類を提出してください。
- 医学的な所見が確認できる書類(以下のいずれか)
- 介護認定審査会における主治医の意見書
- サービス担当者会議等における主治医の意見書
- 介護支援専門員等が聴取した居宅介護サービス計画等に記載する医師の所見
- 個別に取得した医師の診断書 等
2.排泄予測支援機器確認調書
排泄予測支援機器確認調書 (Wordファイル: 18.6KB)
各種申請様式
購入費支給申請書(償還払い)及び委任状 (Excelファイル: 31.6KB)
購入費支給申請書(受領委任払い)及び委任状 (Excelファイル: 31.6KB)
関連ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2024年04月01日