介護保険で利用できる施設サービス

更新日:2024年08月14日

介護保険施設

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要で、自宅では介護ができない人が対象の施設です。

対象者:要介護3~5の認定を受けた人

(要介護1・2の人で、やむを得ない事情があれば、入所が認められる場合があります)

介護老人保健施設(老人保健施設)

症状が安定し、在宅復帰できるよう、リハビリに重点をおいた人が対象の施設です。

対象者:要介護認定を受けた人

介護療養型医療施設(療養病床等)

急性期の治療を終え、症状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な人が対象の施設です。

対象者:要介護認定を受けた人

介護医療院

長期療養のための医療と日常生活の介護を一体的に提供する施設です。

対象者:要介護認定を受けた人

住み慣れた地域で受けるサービス

(介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症と診断された高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。

対象者:要介護・要支援2の認定を受けた人

高齢者の住まい

ケアハウス

家庭環境や経済状況などが原因で自立して生活することが難しい高齢者を対象に、食事や洗濯などの介護サービスを受けられます。

対象者:

【自立型】自立した生活に不安のある60歳以上の人

【介護型】65歳以上で要介護の認定を受けた人

サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム

サービス付き高齢者住宅

高齢者単身・夫婦世帯が居住できる賃貸などの住まいです。

高齢者にふさわしいハード(規模・設備)と、見守りサービス、契約に関する基準を満たす必要があります。

契約に関する基準

1.書面により契約を締結します。

2.専用部分が明示された契約でなければなりません。

3.長期入院などを理由に事業者から一方的に解約ができないことになっているなど、居住の安定が図られた契約内容になっていなければなりません。

4.受領することができる金銭は、敷金、家賃・サービスの対価のみです。権利金やその他の金銭を受領することはできません。

5.家賃・サービスの対価の前払金を受領する場合、

〇サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、前払金を受領することはできません。

〇前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていなければなりません。

〇入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、(契約解除までの日数×日割計算した家賃など)を除き、前払金を返還しなければなりません。

6.返還債務を負うことになる場合に備えて、前払金に対し、必要な保全措置が講じられていなければなりません。

有料老人ホーム

サービス付き高齢者住宅のうち、「1.食事の提供」「2.介護の提供」「3.家事の供与」「4.健康管理の供与」のいずれかを実施している場合、そのサービス付き高齢者向け住宅は、有料老人ホームに該当します。

介護施設一覧

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 高齢介護グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6176
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