高額介護サービス費の支給
介護保険サービス及び総合事業のサービスにかかった費用の1割、2割または3割は利用者負担ですが、その利用者負担が一定の上限金額(下図参照)を超えた場合については、以下の窓口で申請することにより、上限金額を超えた額が高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)(以下「高額介護サービス費等」といいます。)として支給されます。
なお、介護保険料滞納により給付額減額を受けている方は、高額介護(介護予防)サービス費の支給は行われません。
| 所得区分 | 上限額(月額) |
|---|---|
| 課税所得690万円以上の方がいる世帯(注1) | 世帯 140,100円 |
| 課税所得380万円以上690万円未満の方がいる世帯(注1) | 世帯 93,000円 |
|
住民税課税の方または課税所得145万円以上380万円未満の方がいる世帯(注1) |
世帯 44,400円 |
| 世帯の全員が住民税非課税 | 世帯 24,600円 |
| 前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額(注2) の合計が80万9千円以下の場合 |
個人 15,000円 |
| 生活保護を受給している方等 | 個人 15,000円 |
(注1) 同一世帯の全ての65歳以上の方の課税所得で判定を行います。
(注2)「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所
得(公的年金等収入額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引い
た金額です。
高額介護サービス費 利用者負担上限額 目安チェッカー
以下の「高額介護サービス費 利用者負担上限額 目安チェッカー」を活用いただくことで、1か月の上限金額の目安を簡単に試算することができます。
質問に答えて、ご自身の上限金額の目安を確認しましょう。
世帯合算について
世帯で複数の利用者がいる場合には、世帯合算することができます。
世帯合算については、次の計算式により合算されます(次の文章には数式が含まれています)。
(世帯全体の利用者負担額-世帯の自己負担の上限額)×本人の自己負担額÷世帯全体の利用者負担額
(例)夫婦2人で市民税非課税世帯(世帯の自己負担上限額:24,600円)で、1か月に夫30,000円、妻が20,000円の自己負担をした場合
- 夫の高額介護サービス費
{(30,000円+20,000円)-24,600円}×30,000円÷(30,000円+20,000円)=15,240円 - 妻の高額介護サービス費
{(30,000円+20,000円)-24,600円}×20,000円÷(30,000円+20,000円)=10,160円
| 注1 |
食費・居住費の自己負担額や、日常生活費、福祉用具購入、住宅改修の自己負担は高額介護サービス費の対象となりません。 |
| 注2 |
上限額は月ごと(1日から月末まで)に判定し、適用されます。 |
| 注3 | 一度申請されますと、以後は該当があれば、初回申請時に指定した口座に振り込まれます。 |
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
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更新日:2025年09月18日