介護保険施設における負担限度額認定(居住費、食費の軽減制度)
次の要件を満たす市町村税非課税世帯の低所得者の方については、介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)に入院または入所した場合や短期入所サービス(ショートステイ)を利用するときの居住費(滞在費)、食費の利用者負担額を軽減します。所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から支払われます。制度の利用をご希望の場合は、下記のとおり申請書を提出してください。承認された場合は、申請書受付月の1日から適用の「介護保険負担限度額認定証」を発行しますので、サービス利用前に施設へ提示してください。
対象要件等
以下1、2の要件を両方とも満たす方が対象です。
- 世帯全員が市町村税非課税であること。別世帯の配偶者(事実婚を含む)がいる場合は、配偶者についても市町村税非課税であること。
- 預貯金等の資産額が一定の金額以下であること。利用者負担段階によって預貯金額等の金額が定められております。【表1】をご確認ください。
| 利用者負担段階 | 非課税等要件 |
預貯金等の資産の状況(右欄の場合に左欄の示す金額以下であること) |
|
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者 | なし |
要件なし |
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世帯全員が市町村税非課税世帯である老齢福祉年金の受給者 |
なし |
単身:1,000万円 夫婦:2,000万円 |
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| 第2段階 |
世帯の全員が市町村税非課税世帯(世帯を分離している配偶者を含む) |
本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80.9万円以下 |
単身: 650万円 夫婦:1,650万円 |
| 第3段階(1) | 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80.9万円超120万円以下 |
単身: 550万円 夫婦:1,550万円 |
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| 第3段階(2) | 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額120万円超 |
単身: 500万円 夫婦:1,500万円 |
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注意:年金収入額には非課税年金(遺族年金・障害年金)も含む。
注意:65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下。
1日あたりの利用者負担額(上記の利用者負担段階を参照)
利用者負担段階 |
居住費(滞在費)の上限額(日額) | 食費の負担限度額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 |
多床室 | |||
| 特養・特養ショート | 左記以外 | |||||
| 第1段階 | 880円 | 550円 | 380円 |
550円 |
0円 |
300円 (300円) |
| 第2段階 | 880円 | 550円 | 480円 | 550円 | 430円 |
390円 (600円) |
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第3段階(1) |
1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 |
650 (1,000円) |
| 第3段階(2) | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 |
1,360円 (1,300円) |
短期入所(ショートステイ)を利用した場合、食費の負担限度額は()内の金額。
基準費用額
施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(施設が定める居住費・食費が基準額を下回る場合、施設の定める額が基準額となります。)
申請方法
【提出書類】
1.介護保険負担限度額認定申請書
2.同意書
3.本人と配偶者(内縁を含む)の資産額を証明する書類全て(下記の【表2】参照)
注意:生活保護の方は3の書類は不要です
介護保険負担限度額認定申請書及び同意書(表面及び裏面を印刷してご使用ください) (Excelファイル: 35.0KB)
介護保険負担限度額認定申請書 (PDFファイル: 153.3KB)
| 対象となる資産 | 必要な提出書類 |
|---|---|
| 預貯金(定期預金等も含む) |
1.通帳の表紙をめくった金融機関名・店名・預金種類・口座番号・口座名義人がわかるページ(インターネットバンクであればウェブサイトのページの写しでも可) |
| 2.通帳の普通預金の直近2か月分の取引ページ(申請日直前に記帳したもの、年金の受取口座の場合は振込が確認できるもの) | |
| 3.通帳の定期預金のページ、定期積金証書 | |
| 有価証券(株式・国債・地方債・社債など) |
名義・資産が分かる書類 |
| 出資金(JA・信用金庫等) | 出資金がわかるものの写し(証券・残高証明等) |
| 投資信託 |
銀行・信託銀行・証券会社等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
| 金・銀・プラチナ等(購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属、積立購入を含む) |
購入先の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
| タンス預金(現金) | なし(自己申告) |
| 負債(借入金・住宅ローン等) | 金融機関の借入残高や借用証書の写しなど |
<対象外の資産>生命保険、貴金属(腕時計・宝石等時価評価額の把握が困難なもの)自動車、不動産、その他(絵画、骨董品、家財等)時価評価額の把握が困難なもの
提出先
住所:〒571-8585 門真市中町1番1号
担当課:門真市役所 高齢福祉課 総務グループ
電話:06-6902-6301(直通)
課税層特例措置について
利用者負担段階第4段階(市町村民税課税層)であっても、次の要件を満たす場合は特例減額(利用者負担段階を第3段階(2)に変更する)措置が受けられます。次の要件に該当する場合は、高齢福祉課までお問合せください。
対象者(次の要件を全て満たす者)
- その属する世帯(世帯分離している配偶者も含む。以下同じ。)の構成員の数が2以上であること。
- 介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の居住費・食費の負担を行うこと。
- 世帯の年間収入(世帯分離している配偶者の収入を含む)から、施設の利用者負担(介護保険負担割合証記載の自己負担額、居住費、食費)の見込額を除いた額が80万9千円以下となること。
- 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下であること。
- 世帯が居住の用に供する以外に資産を所有していないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2026年01月15日