介護保険施設における負担限度額認定(居住費、食費の軽減制度)

更新日:2026年01月15日

次の要件を満たす市町村税非課税世帯の低所得者の方については、介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)に入院または入所した場合や短期入所サービス(ショートステイ)を利用するときの居住費(滞在費)、食費の利用者負担額を軽減します。所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から支払われます。制度の利用をご希望の場合は、下記のとおり申請書を提出してください。承認された場合は、申請書受付月の1日から適用の「介護保険負担限度額認定証」を発行しますので、サービス利用前に施設へ提示してください。

対象要件等

以下1、2の要件を両方とも満たす方が対象です。

  1. 世帯全員が市町村税非課税であること。別世帯の配偶者(事実婚を含む)がいる場合は、配偶者についても市町村税非課税であること。
  2. 預貯金等の資産額が一定の金額以下であること。利用者負担段階によって預貯金額等の金額が定められております。【表1】をご確認ください。
【表1】利用者負担段階と主な対象者と預貯金額等
利用者負担段階 非課税等要件

預貯金等の資産の状況(右欄の場合に左欄の示す金額以下であること)

第1段階 生活保護受給者 なし

 

要件なし                                                         

世帯全員が市町村税非課税世帯である老齢福祉年金の受給者

なし

単身:1,000万円

夫婦:2,000万円

第2段階

世帯の全員が市町村税非課税世帯(世帯を分離している配偶者を含む)

本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80.9万円以下

単身: 650万円

夫婦:1,650万円

第3段階(1) 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80.9万円超120万円以下

単身: 550万円

夫婦:1,550万円

第3段階(2) 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額120万円超

単身: 500万円

夫婦:1,500万円

注意:年金収入額には非課税年金(遺族年金・障害年金)も含む。

注意:65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下。

1日あたりの利用者負担額(上記の利用者負担段階を参照)

1日あたりの利用者負担額

利用者負担段階
居住費(滞在費)の上限額(日額) 食費の負担限度額 
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室
 
多床室             
特養・特養ショート 左記以外           
第1段階 880円 550円 380円

550円

0円

300円

(300円)

第2段階 880円 550円 480円 550円 430円

390円

(600円)

第3段階(1)

1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円

650

(1,000円)                

第3段階(2) 1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円

1,360円

(1,300円)    

短期入所(ショートステイ)を利用した場合、食費の負担限度額は()内の金額。

基準費用額

施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(施設が定める居住費・食費が基準額を下回る場合、施設の定める額が基準額となります。)

申請方法

【提出書類】

1.介護保険負担限度額認定申請書

2.同意書

3.本人と配偶者(内縁を含む)の資産額を証明する書類全て(下記の【表2】参照)

注意:生活保護の方は3の書類は不要です

【表2】添付書類(必要に応じて添付)
対象となる資産 必要な提出書類
預貯金(定期預金等も含む)

1.通帳の表紙をめくった金融機関名・店名・預金種類・口座番号・口座名義人がわかるページ(インターネットバンクであればウェブサイトのページの写しでも可)

2.通帳の普通預金の直近2か月分の取引ページ(申請日直前に記帳したもの、年金の受取口座の場合は振込が確認できるもの)
3.通帳の定期預金のページ、定期積金証書
有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

名義・資産が分かる書類

出資金(JA・信用金庫等) 出資金がわかるものの写し(証券・残高証明等)
投資信託

銀行・信託銀行・証券会社等の口座残高の写し

(ウェブサイトの写しも可)

金・銀・プラチナ等(購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属、積立購入を含む)

購入先の口座残高の写し

(ウェブサイトの写しも可)

タンス預金(現金) なし(自己申告)
負債(借入金・住宅ローン等) 金融機関の借入残高や借用証書の写しなど

<対象外の資産>生命保険、貴金属(腕時計・宝石等時価評価額の把握が困難なもの)自動車、不動産、その他(絵画、骨董品、家財等)時価評価額の把握が困難なもの

提出先

住所:〒571-8585 門真市中町1番1号
担当課:門真市役所 高齢福祉課 総務グループ
電話:06-6902-6301(直通)

課税層特例措置について

利用者負担段階第4段階(市町村民税課税層)であっても、次の要件を満たす場合は特例減額(利用者負担段階を第3段階(2)に変更する)措置が受けられます。次の要件に該当する場合は、高齢福祉課までお問合せください。

対象者(次の要件を全て満たす者)

  1. その属する世帯(世帯分離している配偶者も含む。以下同じ。)の構成員の数が2以上であること。
  2. 介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の居住費・食費の負担を行うこと。
  3. 世帯の年間収入(世帯分離している配偶者の収入を含む)から、施設の利用者負担(介護保険負担割合証記載の自己負担額、居住費、食費)の見込額を除いた額が80万9千円以下となること。
  4. 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下であること。
  5. 世帯が居住の用に供する以外に資産を所有していないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6301
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