望まない受動喫煙を防止する取り組み

更新日:2020年05月26日

「マナー」から「ルール」へ

平成30(2018)年7月に「健康増進法」が改正され、望まない受動喫煙の防止対策が強化されました。さらに、令和2(2020)年3月に「大阪府受動喫煙防止条例」が制定され、令和2(2020)年4月から、受動喫煙を防ぐための取り組みが『マナー』から『ルール』へと変わりました。

1.受動喫煙による健康への影響が大きい子ども、患者等への配慮

受動喫煙により健康を損なう恐れが高い子ども、患者、妊婦が主に利用する施設(第一種施設)(注釈1)では、令和2(2020)年4月1日から敷地内全面禁煙になりました。

(注釈1)第一種施設:学校、児童福祉施設、保育所、幼稚園、大学、病院、診療所、助産所、施術所、薬局、行政機関の庁舎等

2.「望まない受動喫煙」をなくす

第一種施設以外の多くの人が利用する施設(第二種施設)(注釈2)は、原則屋内禁煙になりました。

(注釈2)第二種施設:飲食店、娯楽施設、商業施設、事務所、鉄道等

3.施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付け等の対策を講じています。

【ポイント】

  • 多くの人が利用する施設・車両(オフィス、事業所、事務所、工場、ホテル・旅館の共用部、飲食店、旅客運送事業船舶・鉄道、国会・裁判所等)において、原則屋内禁煙となりました。
  • 違反者には罰則が適用されることもあります。
  • 喫煙可能な施設(飲食店やホテル、複合施設等)に対して標識の掲示が義務付けされました。
  • 喫煙可能な場所は、20歳未満の人は立ち入り禁止です。
    たとえ喫煙を目的としない場合(従業員等)であっても、喫煙できる場所には立ち入れません。

注意:既存の飲食店のうち経営規模の小さい店舗は経過措置として、店内禁煙か喫煙かを選択できます。喫煙を選択した店舗は、標識(喫煙可能店または喫煙可能室)が必要です。

 

【経過措置の要件】

1.令和2(2020)年4月1日時点で、営業している飲食店

2.個人経営または資本金5,000万円以下の飲食店

3.客席面積100平方メートル以下の飲食店⇒令和7年4月から経過措置要件は客席面積30平方メートル以下の飲食店となります。

注意:喫煙室設置への支援制度:喫煙室を設置する事業所等に対しては、国の支援制度があります。(府の規制の対象となる飲食店に対しては、府の支援制度もあります)

詳しくは、大阪府ホームページをご参照ください。
検索ワード:「大阪府の受動喫煙防止対策」

大阪府受動喫煙防止対策相談ダイヤル

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