望まない受動喫煙を防止する取り組み
令和7(2025)年4月から大阪府受動喫煙防止条例が全面施行されます
1.受動喫煙による健康への影響が大きい子供、患者等への配慮
受動喫煙により健康を損なう恐れが高い子ども、患者、妊婦が主に利用する施設(第一種施設)(注釈1)では、令和2(2020)年4月1日から敷地内全面禁煙になりました。
(注釈1)第一種施設:学校、児童福祉施設、保育所、幼稚園、大学、病院、診療所、助産所、施術所、薬局、行政機関の庁舎等
2.「望まない受動喫煙」をなくす
第一種施設以外の多くの人が利用する施設(第二種施設)(注釈2)は、原則屋内禁煙になりました。
(注釈2)第二種施設:飲食店、娯楽施設、商業施設、事務所、鉄道等
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付け等の対策を講じています。
【ポイント】
- 多くの人が利用する施設・車両(オフィス、事業所、事務所、工場、ホテル・旅館の共用部、飲食店、旅客運送事業船舶・鉄道、国会・裁判所等)において、原則屋内禁煙となりました。
- 違反者には罰則が適用されることもあります。
- 喫煙可能な施設(飲食店やホテル、複合施設等)に対して標識の掲示が義務付けされました。
- 喫煙可能な場所は、20歳未満の人は立ち入り禁止です。
たとえ喫煙を目的としない場合(従業員等)であっても、喫煙できる場所には立ち入れません。
2025年(令和7(2025)年)4月からは、
- 令和2(2025)年4月1日時点で営業している飲食店
- 個人経営又は資本金が5,000万円以下
- 客席面積が100平方メートル以下
上記1から3を満たす飲食店のうち、客席面積が30平方メートルを超える飲食店は「原則屋内禁煙」となります。(罰則あり)
注意:客席面積30平方メートル以下の既存店舗は引き続き喫煙を選択することができますが、2022年(令和4(2022)年)4月の府条例一部改正により、従業員を雇用する飲食店は客席面積に関わらず原則屋内禁煙(努力義務)になったことを踏まえ、従業員を含めた市民のみなさまの健康を守るため、「原則屋内禁煙」に努めてください。
参考リンク
大阪府の受動喫煙防止対策(大阪府ホームページ)(外部リンク)
なくそう!望まない受動喫煙。(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康増進課 健康増進グループ
保健福祉センター4階
〒571-0064 大阪府門真市御堂町14-1
電話06-6904-6500
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更新日:2025年04月01日