禁煙外来のある市内医療機関
たばこをやめたいと思いながら、なかなか禁煙できないあなた。
禁煙外来で、お医者さんと一緒に禁煙しませんか。
途中で吸ってしまっても、何度目でもチャレンジできます
禁煙外来のある市内医療機関(令和6(2024)年2月時点) (PDFファイル: 254.7KB)
下記の条件をすべて満たす人は保険適応で禁煙治療を受けることができます。
- 1カ月以内に禁煙を始めたいとおもっていること
- ニコチン依存症を診断するテスト(タバコ依存症スクリーニングテスト)で、5点以上あること
- 35歳以上の人は、(1日の喫煙本数)×(喫煙年数)が200以上であること
- 禁煙治療を受けることに同意していること
平成28(2016)年4月から禁煙外来の適応範囲が拡大され、35歳未満の人にも適用されるようになりました。
令和2(2020)年度からは加熱式たばこ使用者も健康保険による禁煙治療の対象として認められています。詳しくは医療機関にご相談ください。
ニコチン依存症を判定するテスト
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康増進課 健康増進グループ
保健福祉センター4階
〒571-0064 大阪府門真市御堂町14-1
電話06-6904-6500
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更新日:2024年04月01日