長期療養を必要とする疾病により定期予防接種を受けられなかった方
長期にわたり療養を必要とする疾患等により、予防接種法に基づく接種対象年齢の間に定期接種を受けられなかった方が、当該特別事情がなくなった日から起算して2年以内に接種をすれば、定期接種として接種を受けることができるます。
対象疾病の例は下記のPDFをご覧ください。
厚生労働省で定める疾病 (PDFファイル: 771.5KB)
対象者
定期予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことなどにより、特別の事情で予防接種を受けられなかった方
対象期間
当該特別事情がなくなった日から起算して2年以内に接種した場合は、定期の予防接種として取り扱います。
ただし、接種年齢の上限が決まっているワクチンもあります。
対象の予防接種
BCG・不活化ポリオ・五種混合(四種混合)・二種混合・麻しん・風しん・麻しん風しん混合(MR)・日本脳炎・ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎・水痘
(ロタウイルスワクチンは対象外です)
注意:接種年齢の上限があるワクチン
・五種混合または四種混合:15歳に達するまで
・ヒブ(単体で接種する場合):10歳に達するまで
・小児肺炎球菌:6歳に達するまで
・BCG:4歳に達するまで
申請から接種までの流れ
窓口申請
- 「主治医意見書【定期特例措置分】」を記入してもらってください。
- 「主治医意見書【定期特例措置分】」、「定期の予防接種(特例措置)接種申請書」,母子健康手帳及び本人確認書類を持参の上、こども家庭センター母子保健グループにて、申請を行ってください。
- 審査後、特例措置に該当すると認められる場合は、「接種券」を交付いたします。(審査には2週間程度かかりますので日数の余裕を持って申請してください)
- 医療機関に予約の上、「接種券」及び母子健康手帳を持参し、接種を受けてください
対象になると思われ接種を希望する方は事前に、こども家庭センター母子保健グループ(06-6904-6500)までお問い合わせください
郵送で申請する場合
続きに必要な書類
- 主治医記載の「主治医意見書【定期特例措置分】」
- 保護者記入の「定期の予防接種(特例措置)接種申請書」
- 申請者と接種者の本人確認書類のコピー(マイナンバーカードや医療証)
- 母子健康手帳の予防接種のページのコピー
- 「接種券」の郵送を希望される場合は、返信用封筒と必要分の切手 (宛先をご記入の上、必要分の切手を貼って下さい)
注意:料金不足の場合、「受け取り人払い」となりますのでご了承ください。
- 審査後、定期予防接種の特例措置に該当すると認められる場合は、接種券を交付いたします。(審査には2週間程度かかりますので日数の余裕を持って申請してください)
- 接種券がお手元に届いたら医療機関に予約の上、接種券及び母子健康手帳を持参し、接種を受けてください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 こども家庭センター 母子保健グループ
保健福祉センター4階
〒571-0064 大阪府門真市御堂町14-1
電話06-6904-6500
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月30日