傷病手当金の支給(国民健康保険・後期高齢者医療加入者)【新型コロナ令和5(2023)年2月20日更新】

更新日:2023年02月20日

国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者(勤務先から給与の支払いを受けている人)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は、発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養等のため労務に服することができず、給与の全部、または一部を受けることができなかった場合、傷病手当金を支給します。

傷病手当金の支給要件

次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 門真市の国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の方
  • 勤務先から給与の支払いを受けている方
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は感染の疑いによる療養のために休業された方
  • 連続して4日間以上労務に服することができなかった方
  • 労務に服することができなかった期間の給与の全額、又は一部が支給されなかった方

新型コロナウイルス感染症の相談・受診の目安

  • 高齢者や基礎疾患等のある方は、風邪の症状や37.5度以上の発熱が2日程度続く場合、又は強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
  • 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている場合
    (解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)
  • 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合

支給される期間

労務に服することができなくなった日から起算して、連続した3日間を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) ×3分の2 × 支給対象日数

注意:給与の全部、又は一部の支払いを受けている場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与等の支払われた額が傷病手当金の支給額よりも少ない場合はその差額が支給されます。なお、1日当たりの支給額には上限があります。

傷病手当金の適用期間

令和2(2020)年1月1日から令和5(2023)年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間。ただし、入院が継続されている場合等は最長1年6か月まで。

申請に必要なもの

国民健康保険の方

注意:なお、申請書等を確認後に、追加で資料の提出をお願いする場合があります。

後期高齢者医療の方

  • 後期高齢者医療被保険者証の写し
  • 申請者の本人確認資料の写し

申請書は大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページよりダウンロードしてください。
後期高齢者医療広域連合ホームページはこちら

注意:新型コロナウイルス感染症に感染した日、又は感染の疑いによる療養のために休業された日の翌日から起算して2年間で時効となりますのでご注意ください。

傷病手当金の申請方法

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則、郵送による申請をお願いいたします。

郵送先

〒571-8585
門真市中町1-1
門真市役所 健康保険課 傷病手当金担当 宛

傷病手当金の不正申請

傷病手当金の不正申請と判明、もしくはその疑いがある場合には、警察と連携して厳正に対処を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
メールフォームによるお問い合わせ