柔道整復、はり、きゅう、あんま・マッサージのかかり方
整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり、きゅう、あんま・マッサージを受ける場合、健康保険を適用できるケースは限られています。正しくご理解いただき、適切な受診をすることは医療費の適正化につながりますので、ご協力をお願いします。
柔道整復師の施術を受けるとき
健康保険が使える場合
骨折、脱臼、打撲、捻挫等(肉ばなれを含む)
- 骨折、脱臼は、応急手当を除き、あらかじめ医師の同意を得る必要があります。
施術を受けるときの注意
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は、保険の対象にならず全額自己負担になります。
医師が必要と認めた、はり、きゅう、あんま・マッサージの施術を受けるとき
健康保険が使える場合
はり、きゅう
神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、その他慢性的な疼痛を主症とする疾患
あんま・マッサージ
筋麻痺、関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症例
施術を受けるときの注意
- 保険の適用には、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
- 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは、保険の対象とならず全額自己負担になります。
- 保健医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり、きゅう施術をうけても保険の対象にはなりません。
その他
- 柔道整復等の施術を受けたときは、必ず領収書を受け取りましょう。
- 柔道整復師等は患者に代わって保険請求を行うことが認められているため、自己負担を支払うことで施術を受けることができます。施術を受けたときは、療養費支給申請書の施術内容等を確認し、署名または押印してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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更新日:2024年12月02日