柔道整復、はり、きゅう、あんま・マッサージの正しいかかり方

更新日:2025年12月25日

整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり、きゅう、あんま・マッサージを受ける場合、健康保険を適用できるケースは限られています。正しくご理解いただき、適切な受診をすることは医療費の適正化につながりますので、ご協力をお願いします。

柔道整復師の施術を受けるとき

健康保険が使える場合

骨折、脱臼、打撲、捻挫等(肉ばなれを含む)

  • 骨折、脱臼は、応急手当を除き、あらかじめ医師の同意を得る必要があります。

施術を受けるときの注意

単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は、保険の対象にならず全額自己負担になります。

医師が必要と認めた、はり、きゅう、あんま・マッサージの施術を受けるとき

健康保険が使える場合

はり、きゅう

神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、その他慢性的な疼痛を主症とする疾患

あんま・マッサージ

筋麻痺、関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症例

施術を受けるときの注意

  • 保険の適用には、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
  • 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは、保険の対象とならず全額自己負担になります。
  • 保健医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり、きゅう施術をうけても保険の対象にはなりません。

その他

  • 柔道整復等の施術を受けたときは、必ず領収書を受け取りましょう。
  • 柔道整復師等は患者に代わって保険請求を行うことが認められているため、自己負担を支払うことで施術を受けることができます。施術を受けたときは、療養費支給申請書の施術内容等を確認し、署名または押印してください。

柔道整復療養費の患者ごとの償還払いへの変更

柔道整復師の施術に係る療養費について、保険者の裁量により、受領委任払いから償還払いへ変更できるようになりました。
償還払いへ変更されると、施術料金の全額(10割分)を整骨院・接骨院等の窓口で支払い、患者自身が門真市国民健康保険へ療養費を請求することになります。

償還払いへの変更の対象となる患者

  1. 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の支給申請が行われた柔道整復師である患者。
  2. 自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者・従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者。
  3. 国民健康保険が繰り返し患者照会を行っても回答がない患者。
  4. 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者。
  5. 長期かつ頻回な施術を継続している患者。

注意 施術の必要性を患者ごとに確認する必要があると合理的に認めた場合は、受領委任払いの取扱いを中止し、償還払いに変更することがあります。

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この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康保険課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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