後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、高齢者の医療を国民全体で支え、高齢者が将来にわたり、安心して医療を受けられるようにするために創設された制度です。
これまで国民健康保険や会社の保険などで医療給付を受けていた75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上の人は、後期高齢者医療制度で医療給付を受けることとなります。
後期高齢者医療制度の被保険者の対象になる開始日
75歳以上の人
75歳の誕生日
65~74歳の人で、申請により大阪府後期高齢者医療広域連合が一定の障がいがあると認めた人
認定日
注意:生活保護を受けている人は後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません
被保険者となる人について詳しくはこちら(大阪府後期高齢者医療広域連合)
加入の手続き
原則、加入の手続きは必要ありません。
ただし、65歳~74歳の人(一定の障がいがある人)で後期高齢者医療制度に加入される場合は、次のものを健康保険課に持参してください。
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 障がい者手帳、療育手帳、障害年金1級~2級を受給している人は年金証書
- 個人番号(マイナンバー)に関する書類(マイナンバーカードなど)
代理人による申請
代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。
委任状の様式はこちら(「後期高齢者医療の障害認定申請」にチェックを入れてください)
後期高齢者医療保険料納付期限(普通徴収)
4月から翌年3月までの12カ月分(1年間)の保険料を9等分し、支払いは7月から始まります。支払いには便利な口座振替のご利用をお願いします。
年金からの天引きにより納付(特別徴収)
4月から翌年2月までの年金支払い月の6回で、年金からの天引きにより納付されます。
資格確認書の交付
有効期間満了時や被保険者資格の取得時に1人1枚ずつ随時交付します。
被用者保険に加入していた被保険者本人、または、その被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は、勤務先などを通じて資格喪失などの届け出を行ってください。また、その扶養家族で75歳未満の人は、国民健康保険などに別途加入することになります。国民健康保険へ加入する場合は、以前、加入していた保険の資格喪失証明書と本人確認書類を健康保険課に持参してください。 詳しくは、大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
被保険者証または資格確認書をなくしたとき
国の法令改正により保険証の再発行はできませんが、保険証に代わる資格確認書を発行できます。資格確認書をなくした人には資格確認書を再発行できます。本人確認書類を持って、健康保険課で申請してください。
代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。
郵送による申請も可能です。申請書を郵送してください。
送付先の変更
送付先の変更を希望する場合は、本人確認書類と送付先がわかるものを持って、健康保険課で申請してください。
- 送付先が個人宅の場合 送付先となる人の顔写真付き本人確認書類のコピー
- 送付先が施設等の場合 施設の名称と住所が記載されたパンフレット等のコピー
代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。
郵送による申請も可能です。申請書と必要書類のコピーを郵送してください。
葬祭費の支給申請
亡くなられた被保険者の葬祭を行った人に5万円を支給します。ただし、葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給対象とはなりません。
葬祭費の申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(申請者の氏名が宛名として記載された領収書など)
- 申請者の口座情報がわかるもの
注意 申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印鑑が必要
代理人による申請も可能です。代理人が葬祭執行者と別世帯の人の場合、委任状が必要です。
郵送による申請も可能です。申請書と必要書類のコピーを郵送してください。
療養費の支給申請
次の場合で、診療に要した費用の全額を自己負担したときは、申請により支給決定されれば、後日、一部負担金を差し引いた金額が支給されます。ただし、医療費などを支払った日(全額を払い終わった日)の翌日から2年を過ぎると支給対象にはなりません。
- 急病などでやむを得ず、被保険者資格を確認できるものを提示せず診療を受けたとき
- 打撲・捻挫などで、柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩・マッサージなどを受けたとき
- 医師が必要と認めた、ギプス・コルセットなどの医療用装具を購入したときや輸血の生血代など
- 海外旅行中に不慮の病気やケガでやむを得ず治療を受けたとき
代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。
郵送による申請も可能です。申請書と必要書類を郵送してください。
療養費の申請に必要なもの
共通して必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)、領収書、申請者の口座情報がわかるもの
注意 申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印鑑が必要
1~5の申請にそれぞれ必要なもの
1の場合 診療報酬明細書または診療内容明細書
2の場合 明細書等
3の場合 明細書等、医師の同意書
4の場合 明細書等、医師の意見書・治療用装具製作指示装着証明書等(靴型装具の申請時には装着する装具の写真の添付が必要)
5の場合 診療内容明細書(和訳の添付)、調査に関わる同意書、領収明細書(和訳の添付)、渡航履歴が確認できる書類(パスポート等)
関連ページ
給付内容(療養費・葬祭費など)についてはこちら(大阪府後期高齢者医療広域連合)
後期高齢者制度に関するお問い合わせ先
大阪府後期高齢者医療広域連合
電話06-4790-2028
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月01日