よくある質問と回答 国民健康保険
令和6(2024)年12月2日の保険証廃止後も保険証は使えますか。
保険証廃止後も、保険証は有効期限まで使えます。詳しくは「健康保険証の廃止」のページをご覧ください。
保険証の代わりとなる資格確認書などについても、こちらをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するのはどうしたらよいですか。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申し込みが必要です。利用の申し込みはマイナポータルやセブン銀行ATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーでできます。
マイナンバーカードの健康保険証利用や利用登録解除については、「マイナンバーカードの健康保険証としての利用」のページをご覧ください。
「マイナンバーカードの健康保険証としての利用」のページはこちら
健康保険課職員からATMに行くよう電話がありましたが詐欺ではないですか。
国民健康保険において「高額療養費の支給」や「国民健康保険料の還付」などをする場合、世帯主(申請者)から提出された申請書に記載の口座に振り込みますが、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
詳しくは「健康保険課職員を騙る振り込め詐欺」のページをご覧ください。
国民健康保険の加入(脱退)手続きや必要書類を教えてください。
国民健康保険の加入・脱退手続きや必要書類は、「国民健康保険の加入・脱退」のページをご覧ください。
会社に就職して職場の健康保険に入りました。国民健康保険の脱退手続は必要ですか。
職場の健康保険に加入した場合は、ご自身で国民健康保険の脱退手続きを行う必要があります。
国民健康保険の加入手続きのあと、マイナ保険証を持っていない場合はすぐに資格確認書をもらえますか。
職場の健康保険を脱退して国民健康保険に加入するなど住所や世帯、氏名の変更を伴わない場合で、マイナ保険証を持っていない人にはすぐに資格確認書を発行できます。
住所や世帯、氏名の変更を伴う場合はすぐに発行できないため、国民健康保険の被保険者であることの証明書を発行します。この証明書を提示することで医療機関や薬局で健康保険が適用されます。
被保険者証明書を発行した人には、2週間以内に簡易書留(転送不可)で資格確認書を送付します。
国民健康保険に加入手続きのあと、すぐにマイナ保険証で受診できますか。
国民健康保険に加入手続きをした後、マイナ保険証の情報が切り替わるまでには日にちがかかることから、マイナ保険証を持っている人には資格情報のお知らせか被保険者証明書を発行します。
マイナ保険証の情報が切り替わるまで、医療機関等で受診するときは、資格情報のお知らせとマイナンバーカードを一緒に提示するか、被保険者証明書を提示してください。
被保険者証明書を発行した人には、2週間以内に資格情報のお知らせを普通郵便で送付します。
国民健康保険の加入(脱退)に必要な書類がなく、14日以内に手続きを行えませんがどうしたらよいですか。
必要な書類が届いていない場合は、必要な書類が届き次第、手続きをしてください。
職場の健康保険に加入しました。職場の資格確認書を受け取るまで国民健康保険の保険証(または資格確認書)を使ってもいいですか。
職場の健康保険に加入した場合、国民健康保険の保険証または資格確認書を使うことはできません。医療機関等で医療費を支払う際はいったん全額負担し、職場の資格確認書等が届き次第、医療機関等に提示して自己負担割合に相当する金額の返金を求めてください。
詳しくは、医療機関等かご自身が加入している健康保険組合にお問い合わせください。
国民健康保険の脱退手続きもご自身で行ってください。
職場を退職して健康保険の資格を喪失しましたが、すでに再就職先の健康保険に加入することが決まっています。この場合、国民健康保険に加入する必要はありますか。
健康保険は国民皆保険制度であり、無保険の期間が生じないよう、職場の健康保険もしくは自治体の国民健康保険のいずれかに加入する必要があります。別の健康保険に加入しない場合は、国民健康保険の加入手続きが必要です。
平日に市役所に行けません。どうすればよいですか。
加入はオンライン申請で、脱退は郵送とオンライン申請で手続きすることができます。
また、日曜納付相談の実施日に手続きできます。
国民健康保険料の減免について教えてください。
国民健康保険料の減免については、「国民健康保険料の減免と軽減」のページをご覧ください。
保険証を紛失しました。再発行できますか。
国の法令改正により保険証は再発行できませんが、保険証に代わる資格確認書を発行できます。資格確認書をなくした人には資格確認書を再発行できます。必要書類と申請方法は「国民健康保険の資格確認書」のページをご覧ください。
納付書などを住民票上の世帯主でなく国民健康保険加入世帯員あてに送付できますか。
世帯が一定の条件を満たしている場合に変更することができます。詳しくは「国民健康保険上の世帯主変更」のページをご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
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更新日:2024年12月01日