よくある質問と回答 国民健康保険
国民健康保険に加入したいです。必要な書類を教えてください。
職場の健康保険を脱退されたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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市外から転入されたとき |
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子どもが生まれたとき |
子どもが生まれたことにより、国民健康保険に加入する場合「国民健康保険給付の種類(出産育児一時金)」もご覧ください。または健康保険課にお問い合わせください。 |
上記必要書類をご持参の上、窓口までお越しください。
また、代理人による申請、オンライン申請も可能です。
代理人が同一世帯でない場合は委任状が必要になります。(委任状はこちらからダウンロードできます。)
国民健康保険は、上記の資格喪失日(または取得日)まで遡って加入することになります。国民健康保険料は上記の資格喪失(または取得)をした月から賦課されます。
注意:最大2年遡及されます。
国民健康保険を脱退したいです。必要な書類を教えてください。
職場の健康保険に加入したとき |
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生活保護を受けたとき |
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他の自治体に転出したとき |
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被保険者が死亡したとき |
被保険者が死亡したことにより、国民健康保険を脱退する場合は、「国民健康保険の種類(葬祭費)」のページもご覧ください。または健康保険課にお問い合わせください。 |
上記必要書類をご持参の上、窓口までお越しください。
また、代理人による申請、郵送、オンライン申請も可能です。
代理人が同一世帯でない場合は委任状が必要になります。(委任状はこちらからダウンロードできます。)
国民健康保険料は上記のような状態になった月から国民健康保険料の賦課はございません。
会社に就職したので国民健康保険から職場の健康保険になりました。国民健康保険の脱退手続は必要ですか。
新たに職場の健康保険に加入された場合は、国民健康保険の脱退手続が必要です。下記の必要書類をご持参の上、窓口にご来庁いただくか、郵送またはオンラインでの申請をお願いします。
必要書類
- 新しく加入された職場の健康保険証(郵送の場合は表裏コピー)
- ご来庁される方の本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)(郵送の場合は表裏コピー)
注意:郵送の場合、マイナンバーカードは表面のみコピー - 国民健康保険証(郵送の場合は原本)
健康保険証がなくて病院に行けません。国民健康保険の加入手続き後すぐに国民健康保険証を発行することはできますか。
国民健康保険証の原本(カード)を手続時にお渡しすることはできませんが、国民健康保険証の代わりにお使いいただける国民健康保険の証明書をお渡しすることができます。こちらの証明書で医療機関は受診いただけます。
なお、国民健康保険証原本(カード)については、手続後、2週間以内に簡易書留郵便にて送付します。
世帯の中で国民時健康保険の加入者がいて、その世帯で一部加入の場合は国民健康保険証の原本(カード)は発行できます。
国民健康保険の加入もしくは、脱退に必要な書類が届いていません。14日以内に手続きが間に合わないのでどうしたらいいですか。
必要書類の未送達、お仕事の都合等や特別なご事情で、14日以内に国民健康保険への加入・脱退の手続きができない場合は、14日を過ぎておられても、国民健康保険の加入・脱退手続きをしていただくことができますのでご安心ください。
国民健康保険の加入もしくは脱退手続きに必要な書類が届き次第、お手続きをお願いします。
14日以内について
- 国民健康保険加入の場合:職場の健康保険の喪失日から起算して14日以内
- 国民健康保険脱退の場合:職場の健康保険の取得日から起算して14日以内
平日に国民健康保険の手続きをするのが難しいです。どうすればいいですか。
ご本人様のご来庁が難しい場合は、代理人による申請も可能です。
その場合の必要書類は下記のとおりです。
必要書類
- 代理人が同一世帯の場合:委任状不要です。代理人の本人確認書類と手続必要書類をご持参下さい。
- 代理人が別世帯の場合:委任状が必要です。代理人の本人確認書類と手続必要書類をご持参下さい。
委任状は国民健康保険(申請書ダウンロード)のページからダウンロードできます。
一部手続きについては、郵送またはオンラインで申請ができます。健康保険課国民健康保険・後期高齢者医療の窓口手続きのページでご確認ください。
国民健康保険料の減免制度を利用したいのですが、必要書類や基準等の詳細を教えてください。
国民健康保険証を紛失しました。再発行はできますか。
再発行ができます。窓口にご来庁いただければ即日で国民健康保険証のお渡しができます。ご来庁される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をご持参の上、窓口までお越しください。
また、郵送による申請も可能です。
郵送手続きの詳細や「再交付申請書」はこちらのページよりご確認ください。
納付書などの案内を住民票上の世帯主ではなく、国保加入世帯員の名前で届けてほしいのですが可能ですか。
国民健康保険では、原則、住民票上の世帯主が健康保険上の世帯主となりますが、住民票上の世帯主が国民健康保険に加入されておらず、世帯が一定の条件を満たしている場合に国民健康保険上の世帯主を変更できる場合があります。詳細については、国民健康保険上の世帯主変更のページをご覧ください。
就職をして職場の健康保険に加入しましたが、まだ会社から社会保険証が届いていません。その間に病院に行かないといけなくなりました。この場合、国民健康保険の加入をして国民健康保険証をもらうことは可能ですか。
職場の健康保険にご加入されているので、国民健康保険へのご加入手続きはできません。
その場合、受診される医療機関にて、一度全額自己負担して頂きます。職場の健康保険証が届き次第、受診される医療機関にご提示ください。職場の健康保険組合の負担相当額が受診される医療機関からご返金されます。
具体的な手続きについては、受診される医療機関や加入されている健康保険組合にお問い合わせください。
3月末に退職して、職場の健康保険の資格を4月1日付けで喪失しました。5月1日に再就職が決まっており、5月1日付けで再就職先の職場の健康保険に加入する予定です。4月に健康保険未加入の時期ができるのですが、国民健康保険の手続きは必要ですか。
健康保険は、国民皆保険制度です。無保険の期間が生じてはいけませんので、職場の健康保険もしくは、自治体の国民健康保険のいずれかに加入いただく必要があります。ご家族の扶養もしくはご自身で別の健康保険に加入される場合以外は、国民健康保険での手続きが必要です。
その他のよくある質問
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月01日