国民健康保険の療養費
一時的に医療費の全額を自己負担したときは、申請により審査で認められると、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
注意:医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません
事故や急病でやむを得ずマイナ保険証や保険証、資格確認書のいずれも持たずに診療を受けたとき
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 診療報酬明細書
- 領収書
- 世帯主名義の振込先のわかるもの
医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 医師の診断書か意見書または装着証明書
- 明細がわかる領収書
- 世帯主名義の振込先のわかるもの
- 靴型装具の場合は靴型装具の写真
手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合)
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 医師の診断書か意見書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
- 世帯主名義の振込先のわかるもの
代理人による申請(共通)
代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。
委任状の様式はこちら(「療養費・特別療養費の支給申請」にチェックを入れてください)
郵送による申請(共通)
郵送による申請も可能です。申請書と必要書類を郵送してください。(世帯主名義の振込先がわかるものは不要。マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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更新日:2024年12月01日