国民健康保険の移送費

更新日:2024年11月13日

負傷した患者が、災害現場から医療機関に緊急に移送された場合等や離島等で負傷し、必要な医療を受けられず移送された場合等に支給されます。

申請に必要なもの

  1. 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  2. 医師の意見書
  3. 領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)
  4. 世帯主名義の振込先のわかるもの

支給額

実費を基準に決定された額

代理人による申請

代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。

郵送による申請

郵送による申請も可能です。申請書と必要書類のコピー(2は原本)を郵送してください。

支給対象となるか確認したうえ申請書を送ります。先に電話でお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
メールフォームによるお問い合わせ