国民健康保険の葬祭費

更新日:2026年03月09日

国民健康保険の被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った人(葬祭執行者)に葬祭費を支給します。

支給額

50,000円

申請方法

申請に必要なものを健康保険課窓口まで持参、または郵送用申請書と必要書類を郵送するか、オンラインで申請してください。

申請の前に市民課で死亡届を提出してください。

注意 葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

申請に必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 葬祭執行を証明する書類(故人と喪主の氏名が記載された葬儀の領収書・会葬礼状・請求書・葬祭執行証明書のいずれか)
  • 振込口座のわかるもの(預金通帳など)
  • 死亡届、死亡診断書の写し(門真市役所以外で死亡届をした人)

代理人による申請

代理人による申請も可能です。代理人が葬祭執行者と別世帯の人の場合、委任状が必要です。

郵送による申請

郵送による申請も可能です。申請書と必要書類のコピーを郵送してください。

(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)

窓口で申請する場合は申請書が異なるため、窓口でお渡しする申請書に記載してください。

オンライン申請

窓口現金支給の終了

葬祭費を窓口での申請と同時に現金で支給する方法は令和8(2026)年3月31日をもって終了します。4月1日以降は口座振込のみとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康保険課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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