国民健康保険の高額療養費

更新日:2025年03月10日

支給対象

同じ月内に受けた保険診療に係る一部負担金(自己負担額)が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分・所得 回数
3回目まで 4回目以降
住民税課税世帯 (ア) 901万円超

252,600円

医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1パーセントを加算

140,100円
(イ) 600万円超901万円以下

167,400円

医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1パーセントを加算

93,000円
(ウ) 210万円超600万円以下

80,100円

医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントを加算

44,400円
(エ) 210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)

57,600円

(オ) 住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

注意1:複数の医療機関を受診している場合は、21,000円以上支払った医療機関(医科・歯科別、入院・外来別、診療報酬明細書ごと)の支払い額を合算します。なお、処方箋が交付された場合は、医療機関と薬局での支払い額の合計が21,000円以上であれば合算することができます

注意2:回数は過去12か月間における同じ世帯への高額療養費の支給回数です

注意3:所得とは、基礎控除後の総所得金額等のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます

住民税課税世帯

基礎控除後の総所得金額等が210万円を超える世帯。

住民税非課税世帯

世帯主および同じ世帯の国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来(個人単位)+入院(世帯単位)
3回目まで 4回目以降
現役並み所得者

現役並み3 252,600円

医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1パーセントを加算

140,100円

現役並み2 167,400円

医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1パーセントを加算

93,000円

現役並み1 80,100円

医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1パーセントを加算

44,400円
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円

低所得者

(要申請)

2 8,000円 24,600円
1 8,000円 15,000円

現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる世帯。

ただし、70歳以上75歳未満の被保険者の収入額の合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。

また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した人(旧国民健康保険被保険者)がいて高齢者の国民健康保険単身世帯になった場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は申請により「一般」の区分と同様になります。また、平成30(2018)年1月以降新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は、「一般」の区分と同様になります。

現役並み3    課税所得額690万円以上

現役並み2    課税所得額380万円以上690万円未満

現役並み1    課税所得額145万円以上380万円未満

低所得者[2]

70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者[1]以外の人)

低所得者[1]

70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

一般

上記以外の人

限度額適用認定証の申請

70歳未満の人および70歳以上で所得区分が低所得[1]、低所得[2]、現役並み1、現役並み2の人は、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

認定証が必要な人は健康保険課に申請してください。

マイナ保険証を利用する場合は、限度額適用認定証等の提示が不要です。

70歳以上で所得区分が現役並み3と一般の人は、限度額適用認定証が不要なため申請できません。

申請に必要なもの

本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

代理人による申請

代理人(別世帯の人)による申請も可能です。委任状が必要です。

郵送による申請

郵送による申請も可能です。申請書と本人確認書類のコピーを郵送してください。

(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)

オンライン申請

マイナ保険証なら限度額適用認定証は必要ありません

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

高額療養費の支給

自己負担限度額を超えて医療費を支払った人に超過分を支給します。算定期間は月単位です。受診月の3か月後以降に支給対象者に通知書と申請書を郵送します。通知を受け取ったら申請書に必要事項を記入して同封の返信用封筒で郵送してください。

申請書を郵送せずにオンラインで申請することもできます。

注意 通知書を受け取った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効により支給できません。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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