国民健康保険の海外療養費
国民健康保険に加入している人が海外渡航中の急病や怪我により、やむを得ず日本国外の医療機関等で治療を受けた場合、申請により保険診療の範囲内で保険給付分を支給することができます。
対象となる治療
日本国内で保険診療として認められた治療
支給が受けられない場合
治療目的で海外渡航した場合
日本国内で医療を受けることが可能であるにもかかわらず、はじめから治療や療養目的で海外に渡航した場合は支給対象となりません。
保険適用とならない医療を受けた場合
日本国内で保険適用となっていない医療が行われたり薬が使用されたりした場合は支給対象となりません。
例 世界でもまれな最先端医療、美容整形、インプラント、心臓や肺などの臓器移植、性転換手術など
申請方法
必要書類を健康保険課へ持参してください。
注意 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 世帯主名義の振込先のわかるもの(通帳など)
- パスポートなどの海外に渡航した事実が確認できる書類
- 診療内容明細書(診療の内容、病名、病状などが記載された医師の証明書)
- 領収明細書(内訳が記載された医療機関発行の領収書)
- 検査結果など医療機関等から受け取ったすべての書類
- 海外の医療機関等に照会する同意書
- 診療内容明細書と領収明細書が外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文
注意事項
療内容明細書と領収明細書の用紙が必要な場合は、海外渡航の前にあらかじめ健康保険課窓口で交付を受けてください。診療内容明細書と領収明細書は、月、医療機関、入院・外来別に必要です。
翻訳文に、誤訳や翻訳漏れがあると支給できない場合があります。
翻訳手数料は申請者の負担となります。
海外療養費の不正受給に関する報道および厚生労働省通知により、支給申請に対する審査を強化しています。渡航、翻訳文、医療機関、受診の確認などが必要なため、支給・不支給の決定までには時間がかかることをご了承ください。
不正請求に対しては、警察と連携して厳正に対処します。
代理人による申請
代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。
委任状の様式はこちら(「療養費・特別療養費の支給申請」にチェックを入れてください)
郵送による申請
郵送による申請も可能です。申請書と必要書類(2は不要)を郵送してください。
(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年11月13日