国民健康保険の海外療養費

更新日:2024年04月17日

国民健康保険に加入している人が海外渡航中の急病や怪我により、やむを得ず日本国外の医療機関等で治療を受けた場合、申請により保険診療の範囲内で保険給付分を支給することができます。

対象となる治療

日本国内で保険診療として認められた治療

注意:おおむね1年以上国外に居住する場合および治療目的で出国し、国外の医療機関で治療を受けた場合は対象外

申請方法

申請期間内に必要書類を健康保険課窓口まで提出してください。

申請期間

医療機関に支払い後2年以内

申請に必要な物

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主の振込口座がわかる物(通帳など)
  • パスポート
  • 診療内容明細書(診療の内容、病名、病状などが記載された医師の証明書)
  • 領収明細書(内訳が記載された医療機関発行の領収書)
  • 診療内容明細書および領収明細書の日本語翻訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)

注意:診療内容明細書と領収明細書の用紙が必要な場合は、海外渡航の前にあらかじめ健康保険課窓口で交付を受けてください。なお、診療内容明細書と領収明細書は、月、医療機関、入院・外来別に必要です

申請にあたって

翻訳文に、誤訳や翻訳漏れがあると海外療養費の支給を受ける上で適正な支給ができない場合があります。なお、翻訳手数料については申請者の負担となります。また、海外療養費の不正受給に関する報道および厚生労働省通知により、支給申請に対する審査を強化しています。渡航、翻訳文、医療機関、受診の確認などに時間がかかりますので、支給・不支給の決定までには期間がかかることをご了承ください。不正請求に対しては、警察と連携して厳正に対応を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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