国民健康保険の特定疾病
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受領証」を医療機関などの窓口で提示すれば、自己負担が1か月1万円までとなります。
- マイナ保険証を利用する場合、「特定疾病療養受領証」の提示は不要ですが、交付申請は必要。
- 慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分ア・イの人の自己負担は1か月2万円まで。
厚生労働大臣の指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請方法
健康保険課に次のものを持参または郵送で申請してください。
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 医師の診断書か意見書(特定疾病療養受領証を持っていない人)
- 過去に交付された特定疾病療養受領証(持っている人のみ)
代理人による申請
代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。
委任状の様式はこちら(「特定疾病療養受療証の(再)交付申請」にチェックを入れてください)
郵送による申請
申請書と必要書類を郵送してください。
(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)
特定疾病療養受療証の更新
慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の被保険者は、前年の所得額に応じた自己負担額を記載する必要があるため、有効期限が8月1日から翌年7月31日までの特定疾病療養受療証を毎年7月下旬に送ります。申請は不要です。
70歳以上の被保険者とその他の特定疾病の人は、有効期限が記載されていないため、現在持っている特定疾病療養受療証を使い続けられます。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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更新日:2025年06月27日