国民健康保険の第三者行為による傷病届

更新日:2024年04月17日

交通事故など他人(第三者)の行為が原因となって受けた疾病にかかる医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、届出により国民健康保険で診療を受けることができます。この場合、治療費を一時立て替え、被害者の代わりに加害者に対して治療費を請求します。 注意:届出の前に示談が成立している場合、加害者が治療費を負担している場合、または不法行為(酒気帯び運転や無免許運転など)による診療は自由診療となるため、国民健康保険を使うことができません。また、勤務中や通勤での事故については、労災の適用となり国民健康保険での診療は受けられません 注意:70歳以上で特例措置により自己負担割合が1割負担の人(昭和19(1944)年4月1日までに生まれた人)について、これまでは交通事故などによるケガの治療で国民健康保険を使って医療機関にかかった場合でも1割負担でしたが、平成30(2018)年2月1日からは、加害者がいる交通事故などの場合、高齢受給者証(1割)の記載にかかわらず、法定の2割負担となります。 加害者がいる交通事故などであるにもかかわらず、1割負担で医療機関にかかっていた場合は、市から被保険者へ1割分の返還請求を行います。ただし、被保険者より同意を得た場合は、市が加害者または加害者の加入する任意・自賠責保険等管轄店に対し請求を行います。(平成31(2019)年3月31日事故分まで)

届出方法

必要書類を健康保険課窓口まで提出してください。

注意:郵送での提出は不可

手続きに必要な物

  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 交通事故証明書など
  • 届出書類一覧

詳しくは健康保険課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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