延滞金
保険料は貴重な財源のため、納期限までに納めていただけない場合、完納した納付者との保険料負担の公平性を保つため、延滞金がかかります。
延滞金の計算方法
納付すべき保険料 × 延滞金の割合× 納付日までの日数 ÷ 365 = 延滞金額
- 納付すべき保険料に1,000円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てます。
- 算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その金額を切り捨てます。また、延滞金は1,000円以上となった時点で納付義務が生じ、納付すべき保険料を納付次第、納めていただきます。
延滞金の割合
納期限の翌日から3カ月を経過する日までの期間に適用される利率(注釈1)と納期限の翌日から3カ月を経過した日より納付の日までの期間に適用される利率(注釈2)で計算されます。
納期限の翌日から |
令和6(2024)年1月1日 ~ 令和6(2024)年12月31日までの割合 |
令和7(2025)年1月1日 ~ 令和7(2025)年12月31日までの割合 |
3カ月を経過する日までの期間 |
2.4% |
2.4% |
3カ月を経過した日より納付の日までの期間 | 8.7% | 8.7% |
注釈1:納期限の翌日から3カ月を経過する日までの割合については、「年7.3%」と「延滞金特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)+1%」のいずれか低い割合を適用します。
注釈2:納期限の翌日から3カ月を経過する日の翌日以降については、「年14.6%」と「延滞金特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用します。
租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合
令和6(2024)年1月1日~令和6(2024)年12月31日 0.4%
令和7(2025)年1月1日~令和7(2025)年12月31日 0.4%
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更新日:2024年12月17日