国民健康保険料の特別徴収(年金からの天引き)
特別徴収とは
特別徴収とは、世帯主が受給している公的年金から天引きすることにより国民健康保険料を納付する仕組みです。特別徴収に対して、納付書や口座振替により納付することを普通徴収と言います。
特別徴収される世帯
次の条件全てに該当する世帯が対象です。該当しなくなった場合、特別徴収でなくなります。
- 国保加入者全員が65歳から74歳である
- 世帯主が年度途中に75歳にならない
- 世帯主が国民健康保険に加入している
- 世帯主の介護保険料が特別徴収されている
- 世帯主が老齢年金、退職年金、障害年金、遺族年金のいずれかを年18万円以上受給している
- 国民健康保険料と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えない
特別徴収されない世帯
次の場合、特別徴収されません。
- 年度途中で75歳になる人がいる場合
- 年金担保貸付金の返済を開始した場合
- 保険料が決定された後に保険料が減額された場合
- 転出や社会保険加入等で国保資格を喪失した場合
- 口座振替への変更を行った場合
仮徴収と本徴収
特別徴収は、年金支払月と同じく年6回あります。年6回のうち、4・6・8月(仮徴収)は、2月と同額になります。10・12・2月(本徴収)は、前年中の総所得金額等をもとに算定された年間保険料から、仮徴収分を差し引いた保険料を3等分した額になります。
令和5(2023)年度 | 令和6(2024)年度 | ||||||||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
仮徴収 | 本徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||||||
4万 | 4万 | 4万 | 2万 | 2万 | 2万 | 2万 | 2万 | 2万 | 5万 | 5万 | 5万 |
令和5(2023)年度 保険料18万円 | 令和6(2024)年度 保険料21万円 |
令和6(2024)年度4~8月の保険料は令和5(2023)年度の2月と同額の2万円となります。令和6(2024)年6月に令和6(2024)年度保険料が21万円と決まった場合、令和6(2024)年10~2月の各月の保険料は、{21万円-(2万円×3か月)}÷3回=5万円となります。
- 所得が変わらなくても特別徴収の仮徴収と本徴収は、上がったり下がったりを繰り返します。
- 前年中に不動産所得があったなど前年中の所得が大きく増加した場合、7月に介護保険料が決定した後、特別徴収から普通徴収に切り替わる変更通知書が届くことがあります。
- 前年中の所得が大きく減少した場合、本徴収の途中、あるいは仮徴収で1年間の保険料を納めきることになるため、翌年度が普通徴収から始まることがあります。
特別徴収から口座振替への変更
特別徴収から口座振替へ変更することができます。
変更するためには、金融機関で国民健康保険料の口座振替登録をしている必要があります。
口座振替登録後、次の書類を健康保険課に持参してください。
- 窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 金融機関のキャッシュカードまたは通帳
- 世帯主と別の世帯の人が申請する場合は委任状
郵送申請ができます。次の変更申請書のみを健康保険課に郵送してください。
国民健康保険料納付方法変更申請書(手書き用) (PDFファイル: 59.3KB)
国民健康保険料納付方法変更申請書(入力用) (Excelファイル: 38.0KB)
郵送申請の場合、添付書類は不要です。
備考 特別徴収から口座振替への変更は、受付日の2か月後から反映されます。
国民健康保険料の社会保険料控除
- 特別徴収によって納付した場合、その年金の受給者本人に社会保険料控除が適用されます。
- 口座振替や納付書で納付した場合、実際に納付した人に社会保険料控除が適用されます。
- そのため、特別徴収から口座振替に変更した場合、世帯の所得税や住民税が変わる場合があります。
よくある質問
仮徴収のお知らせが届きましたが何か手続きが必要ですか。
特に手続きは必要ありません。仮徴収のお知らせは、年金から天引きされる国民健康保険料をお知らせするものです。
仮徴収のお知らせが届きましたが納付書が入っていません。
仮徴収のお知らせは、年金から天引きされる国民健康保険料をお知らせするものなので、納付書で納めていただく必要がないため、納付書が入っていません。
所得が変わっていないのに保険料が高くなっているのはなぜですか。
4月、6月、8月の仮徴収の金額は、その前の2月と同額となります。6月に、前年中の総所得金額等をもとに年間保険料が算定された後、仮徴収分を差し引いた保険料を3等分した金額が10月、12月、2月の本徴収の金額となります。
この仕組みのため、所得が変わらなくても特別徴収の仮徴収と本徴収は、上がったり下がったりを繰り返します。詳しくは、上記の「仮徴収と本徴収」をご覧ください。
特別徴収でなくなりましたが特別徴収に戻せますか。
上記の特別徴収される世帯の条件にひとつでも該当しない場合、特別徴収に戻す方法はありません。再び条件全てに該当するようになった場合、自動的に特別徴収に戻ります。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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更新日:2024年04月23日