国民健康保険料の納付・計算方法
納付書または口座振替による納付(普通徴収)
納付回数は6月から翌年3月までの年10回(1期~10期)です。納付期限は各月の末日(7期分は12月25日)で、末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日となります。
| 納付月 | 納付期限 | |
|---|---|---|
| 令和8(2026)年4月 | 納付なし | |
| 令和8(2026)年5月 | 納付なし | |
| 令和8(2026)年6月 | 1期 | 令和8(2026)年6月30日 |
| 令和8(2026)年7月 | 2期 | 令和8(2026)年7月31日 |
| 令和8(2026)年8月 | 3期 | 令和8(2026)年8月31日 |
| 令和8(2026)年9月 | 4期 | 令和8(2026)年9月30日 |
| 令和8(2026)年10月 | 5期 | 令和8(2026)年11月2日 |
| 令和8(2026)年11月 | 6期 | 令和8(2026)年11月30日 |
| 令和8(2026)年12月 | 7期 | 令和8(2026)年12月25日 |
| 令和9(2027)年1月 | 8期 | 令和9(2027)年2月1日 |
| 令和9(2027)年2月 | 9期 | 令和9(2027)年3月1日 |
| 令和9(2027)年3月 | 10期 | 令和9(2027)年3月31日 |
4月~3月の12か月分の保険料を10等分するため、各期の金額は約1.2か月分になります。10等分した金額に1円未満の端数があるときは1期に含めます。
納付に関するよくある質問はこちら(国民健康保険料の納入通知書)
4月から国民健康保険に加入している場合
毎年6月下旬に国民健康保険料の納入通知書が届きます。
年度途中で国民健康保険に加入した場合
例 7月中に職場の健康保険の資格を喪失し、7月末までに国民健康保険の加入手続きをした場合
国民健康保険の加入手続きをした月の翌月に国民健康保険料の更正(決定)通知書が届きます。
例 10月中に職場の健康保険の資格を喪失し、12月末までに国民健康保険の加入手続きをした場合
健康保険の資格を喪失した日まで遡って保険料を納付していただきます。
年度途中で国民健康保険を脱退した場合
例 4月以前から国民健康保険加入者で、12月中に職場の健康保険の資格を取得し、12月末までに国民健康保険の脱退手続きをした場合
職場の健康保険に加入した月以降の国民健康保険料がかからなくなります。
職場の健康保険に加入した場合は、国民健康保険の脱退手続きを必ずしてください。
年金からの天引きによる納付(特別徴収)
年金天引き(特別徴収)される世帯
次の条件すべてに該当する世帯が特別徴収される世帯となります。該当しなくなった場合、特別徴収ではなくなります。
- 世帯主が国民健康保険に加入している
- 世帯主が年度途中に75歳にならない
- 国保加入者全員が65歳から74歳である
- 世帯主の介護保険料が特別徴収されている
- 世帯主が老齢年金、退職年金、障害年金、遺族年金のいずれかを年18万円以上受給している
- 国民健康保険料と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えない
年金天引き(特別徴収)されない世帯
特別徴収される世帯の条件に該当しないほか、次の場合は特別徴収されません。
- 年度途中で75歳になる人がいる場合
- 年金担保貸付金を返済している場合
- 保険料が決定された後に保険料が減額された場合
- 転出や社会保険加入等で国民健康保険の資格を喪失した場合
- 口座振替への変更を行った場合
特別徴収から口座振替への変更
特別徴収から口座振替に変更することができます。変更には事前に市への口座登録手続きが必要です。窓口に来る人の本人確認書類とキャッシュカードを収納課に持参してください。
郵送でも変更手続きができます。特別徴収から口座振替への変更は、受付日の約3~4か月後から開始されます。(7月末までに手続きをすると10月以降の特別徴収が中止され10月から口座振替による納付となります)
国民健康保険料の社会保険料控除
特別徴収によって納付した場合、その年金の受給者本人に社会保険料控除が適用されます。口座振替や納付書で納付した場合、実際に納付した人に社会保険料控除が適用されます。そのため、特別徴収から口座振替に変更した場合、世帯の所得税や住民税が変わる場合があります。
国民健康保険料の計算方法
国民健康保険料は、医療分、後期高齢者支援金分、介護分、子ども・子育て支援納付金分で構成されています。それぞれは、前年中の所得に応じた所得割、被保険者の人数に応じた均等割、全世帯が負担する平等割の合計で計算します。
- 医療分…すべての世帯が負担
- 後期高齢者支援金分…すべての世帯が負担
- 介護分…被保険者の中に40歳~64歳の人(介護保険第2号被保険者)がいる世帯のみ負担
- 子ども・子育て支援納付金分…すべての世帯が負担
被保険者の中に40歳~64歳の人を含む世帯…1+2+3+4の合計額
被保険者の中に40歳~64歳の人を含まない世帯…1+2+4の合計額
- 40歳の誕生月(1日が誕生日の人は前月)から介護分がかかります。
- 65歳の誕生月(1日が誕生日の人は前々月)の前月まで介護分がかかります。
- 18歳到達後最初の3月31日までは子ども分の均等割額はかかりません。
国民健康保険の保険料率
国民健康保険の保険料率は毎年度変わります。
医療分
- 所得割 被保険者の令和7(2025)年中の基準総所得金額×9.50パーセント
- 均等割 被保険者数×3万4990円
- 平等割 1世帯あたり3万3908円
医療分の保険料は1~3の合計です。賦課限度額は66万円です。
後期高齢者支援金分
- 所得割 被保険者の令和7(2025)年中の基準総所得金額×3.06パーセント
- 均等割 被保険者数×1万1191円
- 平等割 1世帯あたり1万0845円
後期高齢者支援金分の保険料は1~3の合計です。賦課限度額は26万円です。
介護分
- 所得割 被保険者の令和7(2025)年中の基準総所得金額×2.60パーセント
- 均等割 被保険者数×1万8682円
介護分の保険料は1~2の合計です。賦課限度額は17万円です。
介護保険法施行規則などで規定されている特定の施設(介護保険適用除外施設)に入所している人は介護保険の適用から除外されるので介護分がかかりません。介護保険適用除外施設に入所する場合は健康保険課へ届け出てください。
年度途中に40歳になる人(誕生日が10月の例)
年度途中に40歳になる人は、40歳到達日(誕生日の前日)の属する月から介護分がかかります。翌月以降(40歳到達日の属する月が4月の場合は6月以降)の納期で按分した保険料を翌月から納付します。
1日が誕生日の人はその前月から介護分がかかります。1日が誕生日の人は誕生日当月に介護分の保険料が賦課された通知書が送られます。
年度途中に65歳になる人(誕生日が10月の例)
年度途中に65歳になる人は、65歳到達日(誕生日の前日)の属する月の前月まで介護分がかかります。翌年3月までの納期で按分した保険料を納付します。6月に送る通知書は、あらかじめ算定された保険料となっています。
1日が誕生日の人はその前々月まで介護分がかかります。
子ども・子育て支援納付金分
- 所得割 被保険者の令和7(2025)年中の基準総所得金額×0.28パーセント
- 均等割 被保険者数×1841円
子ども・子育て支援納付金分の保険料は1~2の合計です。賦課限度額は3万円です。
子ども分の均等割額は、均等割と18歳以上均等割の合計です。
18歳到達後最初の3月31日までは子ども分の均等割額はかかりません。
基準総所得金額
所得割の計算には、年金・給与・事業所得などと、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得・山林所得などの所得を用います。基準総所得金額とは、世帯員各々の「前年中の総所得金額等から43万円を差し引いた金額」を合計した額です。退職所得は総所得金額等に含みません。基準総所得金額の計算方法は次のとおりです。
- 給与所得の場合 (給与収入-給与所得控除)-基礎控除(43万円)
- 公的年金等の場合 (公的年金等の収入-公的年金等控除(非課税である遺族年金・障害年金は含みません))-基礎控除(43万円)
- 事業所得の場合 (事業収入-必要経費)-基礎控除(43万円)
- 土地等譲渡所得 譲渡所得-特別控除-基礎控除(43万円)
複数の所得がある場合は、所得の合計-基礎控除(43万円)となります。
年度途中に75歳になる人(誕生日から後期高齢者医療制度に)
75歳になる人は、誕生日当日から自動的に国民健康保険を抜けて後期高齢者医療制度の被保険者になります。後期高齢者制度の保険料のお知らせが、75歳の誕生月から翌月(4月~6月生まれの人は7月)に届きます。
同じ世帯に国民健康保険の被保険者がいない場合、誕生月の前月までの保険料がかかります。
同じ世帯に国民健康保険の被保険者がいる場合、誕生月の前月までかかる保険料は3月末までの納付回数に振り分けられ同じ世帯の人の保険料と合わせてあらかじめ算定されています。一定期間、後期高齢者医療保険料と並行して納付することになりますが、国民健康保険料と二重払いになっているものではありません。
年度途中で75歳になる人のほかに国民健康保険の被保険者がいない場合(誕生日が10月の例)
例 年度途中で75歳になる人のほかに国民健康保険の被保険者がいる場合(誕生日が10月の例)
国民健康保険料の計算例
例 単身世帯の場合
世帯主A(41歳) 令和7(2025)年中所得は事業所得200万円
世帯主Aの基準総所得金額 200万円-43万円(基礎控除)=157万円
医療分
所得割 157万円×9.50パーセント=14万9150円
均等割 3万4990円×1人=3万4990円
平等割 1世帯あたり3万3908円
合計21万8048円
後期高齢者支援金分
所得割 157万円×3.06パーセント=4万8042円
均等割 1万1191円×1人=1万1191円
平等割 1世帯あたり1万0845円
合計7万0078円
介護分
所得割 157万円×2.60パーセント=4万0820円
均等割 1万8682円×1人=1万8682円
合計 5万9502円
子ども・子育て支援納付金分
所得割 157万円×0.28パーセント=4396円
均等割 1841円×1人=1841円
合計 6237円
年間の国民健康保険料と期別割額
21万8048円(医療分)+7万0078円(後期高齢者支援金分)+5万9502円(介護分)+6237円(子ども・子育て支援納付金分)=35万3865円
保険料の期別割額
1期(6月) 3万5391円
2期(7月) 3万5386円
3期(8月) 3万5386円
4期(9月) 3万5386円
5期(10月) 3万5386円
6期(11月) 3万5386円
7期(12月) 3万5386円
8期(1月) 3万5386円
9期(2月) 3万5386円
10期(3月) 3万5386円
合計 35万3865円
例 2人世帯の場合
世帯主B(58歳) 令和7(2025)年中収入は給与収入400万円
世帯員C(56歳) 令和7(2025)年中収入は給与収入118万円
給与所得(給与収入から給与控除額を差し引いて算出)
Bの給与所得 400万円-124万円(給与控除)=276万円
Cの給与所得 118万円-65万円(給与控除)=53万円
基準総所得金額(給与所得から基礎控除額を差し引いて算出)
Bの基準総所得金額 276万円-43万円(基礎控除)=233万円
Cの基準総所得金額 53万円-43万円(基礎控除)=10万円
世帯の基準総所得金額 233万円+10万円=243万円
医療分
所得割 243万円×9.50パーセント=23万0850円
均等割 3万4490円×2人=6万9980円
平等割 1世帯あたり3万3908円
合計33万4738円
後期高齢者支援金分
所得割 243万円×3.06パーセント=7万4358円
均等割 1万1191円×2人=2万2382円
平等割 1世帯あたり1万0845円
合計10万7585円
介護分
所得割 243万円×2.60パーセント=6万3180円
均等割 1万8682円×2人=3万7364円
合計10万0544円
子ども・子育て支援納付金分
所得割 243万円×0.28パーセント=6804円
均等割 1841円×2人=3682円
合計1万0486円
年間の国民健康保険料と期別割額
33万4738円(医療分)+10万7585円(後期高齢者支援金分)+10万0544円(介護分)+1万0486円(子ども・子育て支援納付金分)=55万3353円
保険料の期別割額
1期(6月) 5万5338円
2期(7月) 5万5335円
3期(8月) 5万5335円
4期(9月) 5万5335円
5期(10月) 5万5335円
6期(11月) 5万5335円
7期(12月) 5万5335円
8期(1月) 5万5335円
9期(2月) 5万5335円
10期(3月) 5万5335円
合計 55万3353円
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課
新別館(門真中町ビル)2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
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更新日:2026年06月26日