国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を滞納すると
滞納となった場合
国民健康保険・後期高齢者医療制度の財源は、主に国等の補助金と国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している市民の皆さんが納める保険料でまかなわれており、保険料を納めない人がいると支え合いのしくみが成り立たなくなり、国民健康保険・後期高齢者医療制度の運営ができなくなってしまいます。
そのため、保険料を滞納すると、次のような措置をとる場合があります。
- 督促状・納付勧奨通知等による催告を行います
- 滞納処分(財産の差押え)を行ないます
- 国民健康保険被保険者の場合、特別療養費の支給(全額自己負担)への切替えを行います
- 高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの一時差し止めを受けます
以上のような措置を受ける前に、滞納を放置せず、早めにご相談ください。
督促手数料・延滞金
納期限 を1日でも過ぎれば 滞納となります
納期限までに納めていただけない場合、保険料負担の公平性を保つため、本来の保険料のほかに延滞金などを併せて納めていただくこととなります。
督促手数料
納期限までに納めていただけない場合、法令にのっとり納期限から約1カ月後に督促状を発付します。督促状発付後は、滞納保険料に加え、督促手数料として70円を併せて納めていただきます。
延滞金
納期限までに納めていただけない場合、完納するまで随時、延滞金を計算します。ただし、納付すべき保険料が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
滞納処分
保険料を納期限までに納めていただけない場合には、督促状を発付します。それでもなお保険料を納めていただけない場合、納期限までに納めていただいた納付者との公平性を保つため、滞納者の預貯金や給与などの財産を差し押さえます。
その後、差し押さえた財産の取り立てを行い、滞納保険料へ充当します。
こうした差押や取立などの一連の手続きを滞納処分といいます。
特別療養費の支給(全額自己負担)への切替え
文書等の催告を実施してもなお納付が無かった場合、国民健康保険被保険者の方は、保険証を返還していただきます。(災害など、政令で定められた特別の事情で滞納している場合を除く)
新たに全額自己負担となる特別療養費の支給*へ切替え致します。
特別療養費の支給:医療機関受診時、窓口にて一旦保険医療分全額(10割)をお支払い頂き、後日市役所窓口に申請頂くことで、自己負担分を除いた額を支給する制度。なお支給額は滞納している国民健康保険料への充当となります。
◎マイナ保険証をお持ちの方:資格情報のお知らせ(特別療養費の支給)を交付
注意:医療機関受診の際はマイナ保険証が必要です。
◎マイナ保険証をお持ちでない方:資格確認書(特別療養費の支給)を交付
もし特別な事情があり、特別療養費の支給解除を希望される方は、収納課に来庁の上、納付相談をして頂く必要があります。(相談の結果、解除申請が通らない場合もございます。)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 収納課
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
滞納整理第1グループ
電話06-6902-5935
滞納整理第2グループ
電話06-6902-5939
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更新日:2026年03月24日