医療費(一部負担金)の減免
制度の概要
国民健康保険の被保険者が災害や失業などの「特別な事由」によって、医療費(一部負担金)の支払いが困難になったと認められる場合は、申請により医療機関に支払う一部負担金の減免や徴収の猶予を受けることができます。
一部負担金とは
病院などの医療機関で被保険者が支払う自己負担金のことです。
対象となるのは
入院療養および外来診療を受ける被保険者の属する世帯
「特別の事由」について(次の1または2に該当すること)
- 災害(震災、風水害、火災など)により、世帯主(主たる生計維持者を含む)が死亡し、障がい者となり、または居住する住宅について著しい損害を受けたとき
- 世帯主が次に掲げる事由に該当したことにより、世帯の収入が著しく減少したこと
ア 事業もしくは業務を休廃止し、または失業したこと
イ 干ばつ、冷害、凍霜害凍により農作物が不作または不漁であったこと
ウ 世帯主が死亡し、入院し、または傷病を患ったこと
減免などの条件
1の場合
損害の程度によります。
2の場合
申請月の世帯収入見込額が生活保護基準額(生活保護法による基準生活費(1類+2類)+住宅扶助+教育扶助)に1000分の1155を乗じた額以下であること、かつ申請時点での預貯金の合計額が生活保護基準額に1000分の1155を乗じた額の3カ月分以下であることなどの条件を満たした世帯です。
ただし、この制度において「特別な事由」に該当しない低収入を理由とする申請は、減免などの対象外です。
減免などの割合および期間
一部負担金の減免の割合は10割とします。
期間については原則、申請日の属する月より毎月申請により3カ月以内とします。
必要に応じ、再申請をして最大6カ月まで可能です。
申請に必要なもの
1の場合
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- り災証明など損害のわかる書類
- 「特別の事由」1に掲げる事由を証する書類
- 医師の意見書(ある場合のみ)
2の場合
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 世帯全員の収入状況に関する書類
- 前年の収入がわかるもの(給料明細など)
- 「特別の事由」2のア~ウに掲げる事由を証する書類
- 世帯全員の預貯金通帳
- 医師の意見書(ウの場合のみ)
申請は健康保険課で受け付けます。申請に必要な医師の意見書などには所定の様式があります。窓口へお申し出ください。
代理人による申請
代理人(別世帯の人)による申請も可能です。委任状が必要です。
委任状の様式はこちら(「保険料・一部負担金の減免・軽減申請」にチェックを入れてください)
郵送による申請
郵送による申請も可能です。申請書と必要書類を郵送してください。
(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)
郵送の場合、ご事情をお聞きしたうえ申請書と必要書類の様式を送りますのでご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年11月11日