国民健康保険の加入・脱退

更新日:2026年07月07日

加入の届出 (職場の健康保険を脱退したときなど)

職場の健康保険などを脱退したときは、職場の健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に、国民健康保険の加入手続きをしてください。届出が遅れた場合であっても職場の健康保険の資格喪失日まで遡って保険料がかかります。

届出は、職場の健康保険の資格喪失日以降に必要書類を健康保険課へ持参してください。郵送、オンライン申請もできます。職場の健康保険の資格喪失日より前に国民健康保険の加入手続きをすることはできません。

申請に必要なもの

  1. 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  2. 職場の健康保険の資格喪失証明書(離職票・退職証明書等資格喪失日が記載されていない書類では脱退手続きはできません)

次の理由による加入のときは、2.職場の健康保険の資格喪失証明書に代わる書類が必要です。

その他の加入理由のときに必要なもの
他市町村から転入してきた

転出証明書(先に市民課で転入手続きが必要)

生活保護を受けなくなった 保護廃止(停止)決定通知書
子どもが生まれた 母子健康手帳

郵送による申請

郵送による申請も可能です。異動届と必要書類のコピーを郵送してください。(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)

加入届のオンライン申請

オンライン申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

職場を退職したときの健康保険の手続き

職場を退職したときの健康保険の手続きには次の方法があります。

  1. 家族の中に職場の健康保険に加入している人がいるときは扶養家族になれる場合があります。勤務先にお問い合わせください。
  2. 職場の健康保険に2か月以上加入していた人は、退職後20日以内に加入していた健康保険の保険者に申請することで任意継続できる場合があります。勤務先にお問い合わせください。
  3. 職場の健康保険の扶養家族にならず、任意継続を行わないときは、国民健康保険の加入が義務づけられています。必要書類がそろい次第、国民健康保険の加入手続きをしてください。

脱退の届出 (職場の健康保険に加入したときなど)

職場の健康保険などに加入したときは、職場の健康保険の資格取得日の翌日から14日以内に国民健康保険の脱退手続きが必要です。

届出は、職場の健康保険の資格取得日以降に必要書類を健康保険課に持参してください。郵送、オンライン申請もできます。職場の健康保険の資格取得日より前に国民健康保険の脱退手続きをすることはできません。

申請に必要なもの

  1. 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  2. 職場の健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか(脱退される人全員分)

次の理由による脱退のときは、2.職場の健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせのいずれかに代わる書類が必要です。

その他の脱退理由のときに必要なもの
他市町村へ転出する

本人確認書類のみ(先に市民課で転出手続きが必要)

生活保護を受けた 保護開始決定通知書
死亡した(葬祭費の申請) 葬祭執行を証明する書類(故人と喪主の氏名が記載された葬儀の領収書、会葬礼状、請求書、葬祭執行証明書のいずれか)、振込口座のわかるもの(預金通帳など)、死亡届・死亡診断書の写し(門真市役所以外で死亡届をした人のみ)

郵送による申請

郵送による申請も可能です。異動届と必要書類のコピーを郵送してください。(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)

脱退届のオンライン申請

オンライン申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

代理人による申請(加入脱退共通)

代理人(世帯主と別世帯の人)による申請も可能です。委任状が必要です。

関連する手続き

次の場合は「国民健康保険の届出」のページをご覧ください。

  • 住所、世帯主、氏名等が変わった
  • 世帯が分かれた、一緒になった
  • 修学のためほかの市区町村へ転出した
  • 市外の住所地特例施設、児童福祉施設に入所した
  • 介護保険適用除外施設に入所した

よくある質問(加入・脱退共通)

必要な書類がもらえず14日以内に手続きを行えません。どうしたらよいですか。

必要な書類がない場合は、必要な書類が届き次第、手続きをしてください。

平日に市役所に行けません。どうすればよいですか。

国民健康保険の加入・脱退は、郵送とオンライン申請でも手続きできます。また、日曜納付相談の実施日は、日曜日に健康保険課の窓口で加入・脱退の手続きができます。

よくある質問(職場の健康保険を脱退したときなど)

職場の健康保険を脱退しましたが、少し先に再就職先の健康保険に加入します。国民健康保険に加入する必要はありますか。

健康保険では無保険の期間が生じないよう職場の健康保険などに加入しないときは国民健康保険への加入が義務づけられています。再就職前に別の健康保険に加入しない場合は、国民健康保険の加入手続きをしてください。

職場の健康保険の任意継続と比較検討するため国民健康保険料を加入前に試算することはできますか。

試算表にモデルケースの年間の保険料を掲載していますので参考にしてください。年度(4月1日~3月31日)途中に加入する場合は、職場の健康保険の資格を喪失した月から保険料がかかります。保険料は月単位で算定され日割りは行われません。正確な試算を希望する場合は健康保険課にお問い合わせください。

よくある質問(職場の健康保険に加入したときなど)

就職して職場の健康保険に加入しました。国民健康保険の脱退手続きは職場が行ってくれますか。

職場の健康保険に加入したときは、自分自身で国民健康保険の脱退手続きを行う必要があります。

就職して職場の健康保険に加入しました。マイナ保険証は職場の健康保険に変わっていますが国民健康保険の脱退手続きが必要ですか。

マイナ保険証で表示される健康保険の情報が変わっても国民健康保険の脱退手続きが行われたわけではありません。国民健康保険の脱退手続きを行ってください。

職場の健康保険に加入しました。マイナ保険証を持っていますが職場から資格情報のお知らせをもらえません。どうしたらよいですか。

職場から資格情報のお知らせが交付されないときは、健康保険課窓口でマイナ保険証の情報をマイナポータルに表示させることで職場の健康保険の資格取得日を確認できます。マイナ保険証の情報が更新されたことを確認してから国民健康保険の脱退手続きをしてください。オンライン申請の場合は、スクリーンショットを添付してください。

マイナ保険証を持っていませんが、国民健康保険の加入手続きの後すぐに資格確認書をもらえますか。

職場の健康保険を脱退して国民健康保険に加入するなど住所や世帯、氏名の変更を伴わない場合で、マイナ保険証を持っていない人にはすぐに資格確認書を発行できます。住所や世帯、氏名の変更を伴う場合はすぐに発行できないため、国民健康保険の被保険者であることの証明書を発行します。この証明書を提示することで医療機関や薬局で健康保険が適用されます。被保険者証明書を発行した人には、2週間以内に特定記録郵便(転送不可)で資格確認書を送付します。

国民健康保険に加入手続きの後すぐにマイナ保険証で受診できますか。

国民健康保険に加入手続きをした後、マイナ保険証の情報が切り替わるまでに日にちがかかることからすぐにマイナ保険証で受診できません。マイナ保険証を持っている人には資格情報のお知らせか被保険者証明書を発行します。マイナ保険証の情報が切り替わるまではマイナンバーカードと資格情報のお知らせを一緒に提示するか、被保険者証明書を提示してください。被保険者証明書を発行した人には、2週間以内に資格情報のお知らせを普通郵便で送付します。

職場の資格確認書を受け取れるまで国民健康保険を使ってもいいですか。

職場の健康保険に加入した日から国民健康保険を使うことはできません。医療機関等へ医療費を支払う際は職場の健康保険に加入したことを伝えてください。詳しくは医療機関等か加入している健康保険組合にお問い合わせください。

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