マイナンバーの記載が必要な国民健康保険の手続き

更新日:2023年07月01日

平成28(2016)年の個人番号利用開始以降、国民健康保険の手続きの一部において、世帯主や対象者のマイナンバー(個人番号)の記入と番号確認が必要となりました。

マイナンバーの記入が必要な手続き

国民健康保険においてマイナンバーの記入が必要な手続きは次のとおりです。

国民健康保険

  • 国民健康保険異動届(加入、脱退等)
  • 社会福施設等に入所中の者に関する届出書
  • 学生用被保険者証交付申請書
  • 遠隔地用被保険者証交付申請書
  • 被保険者証等再交付申請書
  • 被保険者証返還不能届
  • 基準収入額適用申請書
  • 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
  • 食事療養費負担額減額差額支給申請書
  • 療養費支給申請書
  • 移送費支給申請書
  • 特定疾病認定申請書
  • 高額療養費支給申請書
  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 国民健康保険料軽減届出書(非自発的失業者用)
  • 国民健康保険料減免申請書

手続きに必要なもの

手続きの際は「番号確認」と「本人確認」を行います。代理人の場合は「代理権確認」も行います。このほか各手続きによって必要な書類が別にあります。

世帯主が手続きを行う場合

番号確認書類

いずれか1点が必要です。

マイナンバーカード(裏面)、通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致している場合のみ)、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書

本人確認書類

1はいずれか1点、2はいずれか2点が必要です。

  1. マイナンバーカード(表面)、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
  2. 公的医療保険の被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書など

代理人が手続きを行う場合

代理権確認書類

いずれか1点が必要です。代理人が世帯主と同じ世帯の場合、委任状は不要です。

委任状、法定代理人は戸籍謄本など法定代理権が確認できる書類

代理人の本人確認書類

1はいずれか1点、2はいずれか2点が必要です。

  1. マイナンバーカード(表面)、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
  2. 公的医療保険の被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書など

世帯主の番号確認書類

いずれか1点が必要です。

マイナンバーカード(裏面)、通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致している場合のみ)、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書、またはこれらの書類のコピー

関連情報

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