国民健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせ
マイナ保険証を持っていない人へ、新しい国民健康保険資格確認書(水色)を令和7(2025)年10月9日に特定記録郵便で送りました。転送不可のため、受け取れなかった人は健康保険課にお問い合わせください。住民票と異なる住所への送付を希望する場合は窓口または郵送で送付先変更を届け出てください。有効期限は令和8(2026)年7月31日で、次回は令和8(2026)年7月に送ります。
マイナ保険証を持っている人には、資格情報のお知らせを同じ日に普通郵便で送りました。
紙の保険証の廃止
国の法令改正により、保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わったことから、紙の保険証は令和6(2024)年12月2日に廃止されました。廃止日以降は、保険証の新規発行・再発行ができなくなりました。
令和6(2024)年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」か「資格確認書」を発行します。
資格確認書とは
マイナンバーカードやマイナ保険証を持っていない人等に交付される、国民健康保険に加入していることを証明する、被保険者情報が記載されたカードサイズの書類です。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、保険診療を受けることができます。

- 有効期限などの日にちは令和7(2025)年10月に一斉交付したときのものです。
- 一部負担金の割合は70歳以上の被保険者にのみ記載します
資格情報のお知らせ(資格情報通知書)とは
マイナ保険証を持っている人に、ご自身の被保険者資格を把握できるように交付されるA4判サイズの書類です。資格情報のお知らせのみでの受診はできません。
資格情報のお知らせは、マイナンバーカードを読み取る端末の故障等、マイナ保険証を使用することができない場合に限り、マイナンバーカードと一緒に提示しますが、マイナ保険証が使用できる場合は、提示の必要はありません。

- 有効期限などの日にちは令和7(2025)年10月に一斉交付したときのものです。
- 負担割合と発行期日は70歳以上の被保険者にのみ記載します
資格確認書・資格情報のお知らせの交付対象者
資格確認書の交付対象者
- 新たに国民健康保険に加入した人でマイナ保険証を保有していない人
- マイナンバーカードを返納した人
- マイナンバーカードを紛失した人
- マイナンバーカードの電子証明書の更新を忘れた人
- 健康保険証の利用登録解除申請をした人
- マイナ保険証を持っているが、要配慮者等で資格確認書の交付申請をした人
2.マイナンバーカードを返納した人、3.マイナンバーカードを紛失した人、4.マイナンバーカードの電子証明書の更新を忘れた人の資格確認書交付申請はこちら
資格情報のお知らせの交付対象者
- 新たに国民健康保険に加入した人でマイナ保険証を保有している人
- 新たにマイナンバーカードの保険証利用登録をした人
資格確認書の郵送方法の変更
令和7(2025)年4月1日から資格確認書の郵送方法を簡易書留から特定記録郵便へ変更しました。
資格確認書は転送されません
資格確認書は転送されないため、転送届を郵便局に出していても転送先に送付されず市役所に返戻されます。住民票と異なる住所への送付を希望する人は送付先変更の手続きをしてください。
資格確認書・資格情報のお知らせ・保険料通知等の送付先変更手続きはこちら
資格確認書の受け取り
市役所に返礼された資格確認書を健康保険課で受け取れます。
受け取りには窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要です。同じ世帯でない人は委任状も必要です。
再度、郵送を希望する場合は電話でご連絡ください。
マイナ保険証を利用し始めたことにより資格確認書が不要になった人は受け取り不要です。
委任状はこちら(「資格確認書・資格情報のお知らせの(再)交付申請・受け取り」にチェックを入れてください)
よくある質問
資格確認書を受け取れませんでした。どうしたらよいですか。
市役所に返礼された資格確認書は健康保険課で受け取れます。受け取りには窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要です。同じ世帯でない人は委任状も必要です。再度、郵送を希望する場合は電話でご連絡ください。
委任状はこちら(「資格確認書・資格情報のお知らせの(再)交付申請・受け取り」にチェックを入れてください)
資格確認書、資格情報のお知らせが届きましたがすでに社会保険に入っています。
国民健康保険脱退の手続きを行っていない場合は、脱退の手続きをしてください。脱退手続きをした後に資格確認書、資格情報のお知らせが届いた場合は破棄してください。
マイナンバーカードを紛失・返納、マイナンバーカードの電子証明の更新を忘れてしまい、マイナンバーカードで病院を受診できません。どうしたらよいですか。
マイナンバーカードを紛失等でマイナンバーカードを利用し病院を受診できない人は、資格確認書を交付します。資格確認書の交付申請をしてください。
新たにマイナンバーカードを保険証として利用登録を行いました。資格情報のお知らせはもらえますか。
病院等ではマイナンバーカードを利用してください。マイナンバーカードを読み取る端末の故障等、病院等でマイナ保険証を使用することができない場合に備えて資格情報のお知らせを発行できます。資格情報のお知らせ交付申請をしてください。
有効期限が切れた保険証や資格情報のお知らせのみを持って病院等を受診した場合どうなりますか。
厚生労働省通知において、令和8(2026)年3月末までの暫定的な取扱いとして、有効期限が切れた保険証や資格情報のお知らせのみを持参した場合等でも、保険医療機関等は患者に10割の負担を求めるのではなく、被保険者番号等によりオンライン資格確認システムで資格情報を照会するなどしたうえで、患者に対して3割等の一定の負担割合を求める運用として差し支えないと示されています。
資格確認書をなくした場合
資格確認書をなくした人でマイナ保険証を持っていない人には資格確認書を再発行できます。マイナ保険証を持っている人はマイナ保険証を使用してください。窓口に本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参するか、再交付申請書と本人確認書類のコピーを郵送してください。(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)
オンライン申請もできます。
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この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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更新日:2025年10月17日