国民健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせ
マイナ保険証を持っていない人へ、新しい国民健康保険資格確認書(茶色)を令和8(2026)年7月9日に特定記録郵便で送ります。転送不可のため、受け取れなかった人は健康保険課にお問い合わせください。
マイナ保険証を持っている人には、資格情報のお知らせを同じ日に普通郵便で送ります。
資格確認書
資格確認書とは、マイナンバーカードやマイナ保険証を持っていない人などに交付される、国民健康保険に加入していることを証明する、被保険者情報が記載されたカードサイズの書類です。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで保険診療を受けることができます。
- 一部負担金の割合は70歳以上の被保険者のみに記載しています。
資格情報のお知らせ(資格情報通知書)
資格情報のお知らせ(資格情報通知書)とは、マイナ保険証を持っている人に、自分の被保険者資格を把握できるように交付されるA4判サイズの書類です。資格情報のお知らせのみでは受診できません。
資格情報のお知らせは、マイナンバーカードを読み取る端末の故障等、マイナ保険証を使用することができない場合に限り、マイナンバーカードと一緒に提示するものです。マイナ保険証が使用できる場合は、資格情報のお知らせを提示する必要はありません。
- 負担割合と発行期日は70歳以上の被保険者にのみ記載しています。
資格確認書・資格情報のお知らせの交付対象者
資格確認書の交付対象者
- 新たに国民健康保険に加入した人でマイナ保険証を保有していない人
- マイナンバーカードを返納した人
- マイナンバーカードを紛失した人
- マイナンバーカードの電子証明書の更新を忘れた人
- 健康保険証の利用登録解除申請をした人
- マイナ保険証を持っているが、要配慮者等で資格確認書の交付申請をした人
2.マイナンバーカードを返納した人、3.マイナンバーカードを紛失した人、4.マイナンバーカードの電子証明書の更新を忘れた人の資格確認書交付申請はこちら
資格情報のお知らせの交付対象者
- 新たに国民健康保険に加入した人でマイナ保険証を保有している人
- 新たにマイナンバーカードの保険証利用登録をした人
資格確認書は転送されません
資格確認書は転送されないため、転送届を郵便局に出していても転送先に送付されず市役所に返戻されます。住民票と異なる住所への送付を希望する人は送付先変更の手続きをしてください。
資格確認書・資格情報のお知らせ・保険料通知等の送付先変更手続きはこちら
受け取れなかった資格確認書の受け取り
市役所に返礼された資格確認書を健康保険課で受け取れます。受け取りには窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要です。同じ世帯でない人は委任状も必要です。再度、郵送を希望する場合は電話でご連絡ください。
マイナ保険証を利用し始めたことにより資格確認書が不要になった人は受け取り不要です。
委任状はこちら(「資格確認書・資格情報のお知らせの(再)交付申請・受け取り」にチェックを入れてください)
資格確認書をなくした場合
資格確認書をなくした人でマイナ保険証を持っていない人には資格確認書を再交付できます。マイナ保険証を持っている人はマイナ保険証を使ってください。再交付申請は、窓口に本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参するか、再交付申請書と本人確認書類のコピーを郵送してください。(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)オンライン申請もできます。
よくある質問
(紙の)保険証をもらえますか。
国の法令改正により保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わったことから、紙の保険証は令和6(2024)年12月2日に廃止されました。令和6(2024)年12月2日以降は、マイナ保険証を持っていない人には保険証に代わる「資格確認書」を、マイナ保険証を持っている人には「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を必要に応じて交付しています。
資格確認書、資格情報のお知らせが届きましたがすでに社会保険に入っています。
国民健康保険脱退の手続きを行っていない場合は、脱退の手続きをしてください。脱退手続きをした後に資格確認書、資格情報のお知らせが届いた場合は破棄してください。
国民健康保険の加入手続きや必要書類を教えてください。
国民健康保険の加入手続きや必要書類は「国民健康保険の加入・脱退」のページをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するのはどうしたらよいですか。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申し込みが必要です。申し込みはマイナポータルやセブン銀行ATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーでできます。マイナンバーカードの健康保険証利用や利用登録解除については、「マイナンバーカードの健康保険証としての利用」のページをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証としての利用と利用登録解除はこちら
マイナンバーカードを紛失・返納、マイナンバーカードの電子証明の更新を忘れてしまい、マイナンバーカードで病院を受診できません。どうしたらよいですか。
マイナンバーカードの紛失等でマイナ保険証で病院を受診できない人には資格確認書を交付します。資格確認書の交付申請をしてください。
新たにマイナンバーカードを保険証として利用登録を行いました。資格情報のお知らせはもらえますか。
マイナンバーカードを読み取る端末の故障等、病院等でマイナ保険証を使用することができない場合に備えて資格情報のお知らせを交付できますが、新たにマイナ保険証の利用登録を行っても、そのときに持っている資格確認書が有効期限まで使えるため、資格情報のお知らせを取得する必要はありません。
年度途中に70歳になる人への資格確認書等の交付
70歳になると自己負担割合や自己負担限度額が変わります。適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)からです。マイナ保険証を持っていない人には自己負担割合が記載された資格確認書を、マイナ保険証を持っている人には自己負担割合が記載された資格情報のお知らせを交付しています。
医療機関等の窓口における自己負担割合
自己負担割合が2割になる人は住民税課税所得が145万円未満の人です。自己負担割合が3割になる人は住民税課税所得が145万円以上の人です。ただし、収入に応じて2割負担になる人もいます。
| 現役並み所得者 | 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人(ただし「基礎控除後の総所得金額等」の合計が210万円以下の人は「一般」) | 3割 |
| 一般 | 同じ世帯に住民税課税所得が145万円未満の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる住民税課税世帯の人 | 2割 |
| 低所得者2 | 70歳以上75歳未満で、同じ世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人) | |
| 低所得者1 | 70歳以上75歳未満で、同じ世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を82万6500円として計算。給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人 |
- 所得の申告をしていない人は、所得901万円以上の上位所得者とみなされ、自己負担割合は3割となります。
収入に応じて3割から2割負担になる人
70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の収入額の合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同じになります。また同じ世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国民健康保険被保険者)がいて高齢者の国民健康保険単身世帯になった場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同じ世帯の旧国民健康保険被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分と同じになります。
収入に応じて2割負担になる人の申請方法(基準収入額適用申請)
収入に応じて2割負担になる人には通知書と申請書を送付します。受け取った人は健康保険課に持参、郵送、オンラインのいずれかで申請してください。申請した翌月から2割負担になります。
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 昨年中の収入額が確認できる書類
代理人による申請
代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。
委任状はこちら(その他の右に「基準収入額適用申請」と書いてください)
郵送による申請
申請書と必要書類のコピーを郵送してください。(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)
オンライン申請
オンライン申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課
新別館(門真中町ビル)2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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更新日:2026年06月26日