国民健康保険上の世帯主変更
世帯主が国民健康保険に加入しておらず、家族が国民健康保険に加入している世帯のことを擬制世帯といいます。また、擬制世帯の世帯主のことを擬制世帯主といいます。(世帯主が年度途中で75歳を迎えた場合、翌日から擬制世帯主となります。)
世帯主が擬制世帯主の場合に限り、国民健康保険に加入している家族を国民健康保険上の世帯主に変更することができます。
変更可能な世帯
次のすべてを満たす世帯
住民票上の世帯主が国民健康保険に加入されていない国保世帯
保険料の滞納がなく、世帯主変更後も保険料の確実な納付が見込める世帯
国民健康保険上の世帯主を変更することについて住民票上の世帯主の同意がある世帯
世帯主を変更した場合
各種届出や保険料の納付の義務者が代わります
保険証および通知書、納付書に記載される世帯主の氏名が変更されます
擬制世帯での保険料が精算され、変更後の世帯での保険料が別途通知されます
注意:保険料は、世帯主変更があった月から変更となります。
保険料算定などの変更点
前年の所得金額が一定基準以下の世帯は、保険料の均等割と平等割の7割・5割・2割の軽減が受けられます。
軽減の判定について、擬制世帯の場合は、擬制世帯主と国民健康保険加入者の所得で判定しますので、国民健康保険加入者の所得が一定基準以下であっても、擬制世帯主の所得を合わせた合計所得が一定基準を超える場合は、軽減の適用は受けられません。
しかし、世帯主変更をした世帯の場合、国民健康保険加入者のみの所得で判定しますので、擬制世帯主の所得が一定基準を超える場合であっても、国民健康保険加入者の所得が一定基準以下であれば、軽減の適用を受けられます。
なお、高額療養費などの自己負担分(標準負担額)についても擬制世帯主を加えず判定することになります。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
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更新日:2019年10月31日