国民健康保険の届出

更新日:2024年10月01日

国民健康保険は、府と市町村が共同保険者として運営する公的な医療保険制度です。
会社などの健康保険に加入している人や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人など以外は、必ず加入しなければなりません。国民健康保険の主な加入者は、お店などを経営する自営業の人、無職の人、パートやアルバイトなどをしていて職場の健康保険などに加入していない人です。国民健康保険に加入・脱退するときや転居したときなどは、必ず14日以内に届け出てください。

注意:いずれの届け出にも本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です

加入するとき
加入するときに持参するもの
他市町村から転入してきた 転出証明書
注意:市民課で提出し、先に転入手続きを済ませてください
職場の健康保険をやめた(被扶養者でなくなった) 健康保険の資格喪失証明書
生活保護を受けなくなった 保護廃止(停止)決定通知書
子どもが生まれた 保険証、母子健康手帳
脱退するとき
やめるときに持参するもの
他市町村へ転出する 保険証
注意:先に市民課で転出手続きを済ませてください
職場の健康保険に加入した(被扶養者になった) 国民健康保険と職場の健康保険などの保険証
生活保護を受けた 保険証、保護開始決定通知書
死亡した 保険証、葬儀の領収書など
その他
その他の状況で持参するもの
住所、世帯主、氏名などが変わった 保険証
保険証をなくした、汚れて使えなくなった 本人確認書類(顔写真付きの証明書)
世帯が分かれた、一緒になった 保険証
就学のため他市町村に移る 保険証、在学証明書または学生証
市外の住所地特例施設、児童福祉施設に入所した 保険証、入所の証明書
介護保険適用除外施設に入所した 入所の証明書
交通事故など第三者の行為で負傷した 交通事故の場合、「事故証明書」をもらって窓口に「第三者行為による傷病届」を出してください。その他の場合も必ず届け出てください。

オンライン申請にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要です。

加入の届け出が遅れた場合の保険料は

加入の届け出を行った月ではなく、資格のできた月までさかのぼって納付します。年度を過ぎて届け出た場合は、過年度保険料として現年度とは別に納めます。また、届け出が遅れていた間に医療を受けた場合、医療費は全額自己負担となる場合があります。

保険料納付は便利な口座振替で

うっかり保険料を納め忘れてしまわないために便利な口座振替をぜひご利用ください。納入通知書、預(貯)金通帳、通帳に使っている印鑑を持って門真市指定の金融機関でお申し込みください。また、健康保険課または収納課の窓口でも国民健康保険料の口座振替登録手続きができます。

詳しくは「ペイジー口座振替受付サービス」のページをご覧ください。

社会保険に加入したら国民健康保険脱退の届出を

法律改正により令和6(2024)年10月から社会保険の適用範囲が拡大されました。国民健康保険の加入者が社会保険に加入したときは脱退の届出が必要です。脱退の届出はオンラインや郵送でもできます。

社会保険加入後は、職場の保険証が届いていなくても国民健康保険の保険証を使わないでください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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