老齢基礎年金
老齢基礎年金は、原則として保険料を納付した期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と免除された期間などを合わせて10年以上ある人が、65歳になったときに請求の手続きをして支給される年金です。希望により、60歳以上65歳未満の間に受給開始を早める「繰上げ請求(減額)」や、66歳以降に受給開始を遅らせる「繰下げ請求(増額)」をすることもできますが、この場合は受給額が増減します。
注意:平成29(2017)年7月31日までに受給年齢(65歳)に達していて、受給資格期間が25年以上ある人は65歳に達した日に受給権が発生します。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
支給額(令和6(2024)年度)
新規裁定者(昭和31年4月2日以後生まれの人)
年額816,000円(満額)(月額68,000円)
既裁定者(昭和31年4月1日以前生まれの人)
年額813,700円(満額)(月額67,808円)
注意:未加入期間や、保険料未納期間、免除期間がある場合は、年金額が減額されます。
注意:支給額は、物価変動率などの変動に合わせて年度毎に改定されます。
付加保険料を納めた場合の加算
年額:付加年金額200円×付加保険料納付済月数
受給資格期間(年金を受給するために必要な資格期間)
老齢基礎年金を受給するためには、以下の期間の合計が10年(120月)以上であることが必要です。
- 国民年金の保険料を納付した期間(任意加入期間を含む)
- 国民年金保険料の免除、学生納付特例等の納付猶予を受けた期間
(一部免除の場合は、減額された保険料を納付した期間であること) - 昭和36(1961)年4月以降の厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員であった期間
- 第3号被保険者であった期間
- 国民年金に任意加入できる人が任意加入していなかった期間(合算対象期間)など
合算対象期間(カラ期間)とは
合算対象期間(カラ期間)とは、国民年金の加入が任意であった期間中に任意加入していなかったり、国民年金の被保険者の対象となっていなかったことなどにより、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない人に対して、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、年金額には反映されませんが、受給資格期間としてみなすことができる期間のことをいいます。
詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
手続き先
請求窓口は、加入していた年金制度によって異なります。
請求手続きは「65歳の誕生日の前日以降」からの受け付けになります。
老齢基礎年金の請求窓口
すべての期間が第1号被保険者期間の人:門真市役所市民課国民年金グループ(電話:06-6902-6005)
厚生年金期間、第3号被保険者期間および合算対象期間がある場合:守口年金事務所(電話:06-6992-3031)
注意:必要書類は年金記録などによって異なりますので、手続き先にお問い合わせください。
注意:全国の年金事務所で年金相談の予約相談を実施しています。守口年金事務所の窓口での年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する人は予約相談をご利用ください。
繰上げ請求と繰下げ請求
老齢基礎年金を受給できるのは、原則として65歳からですが、希望により60歳から繰上げまたは66歳以降75歳まで繰下げて受給することができます。
65歳より前から受給すると減額され、66歳以降に受給する場合は増額されます。減額、増額された支給率は、生涯(死亡するまで)変わりません。
繰上げまたは繰下げを行った場合の老齢基礎年金は、請求月の翌月分から支給されます。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日