老齢基礎年金
老齢基礎年金は、原則として保険料を納付した期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と免除された期間などを合わせて10年以上ある人が、65歳になったときに請求の手続きをして支給される年金です。希望により、60歳以上65歳未満の間に受給開始を早める「繰上げ請求(減額)」や、66歳以降に受給開始を遅らせる「繰下げ請求(増額)」をすることもできますが、この場合は受給額が増減します。
注意:平成29(2017)年7月31日までに受給年齢(65歳)に達していて、受給資格期間が25年以上ある人は65歳に達した日に受給権が発生します。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
手続き先
請求窓口は、加入していた年金制度によって異なります。
請求手続きは「65歳の誕生日の前日以降」からの受け付けになります。
老齢基礎年金の請求窓口
すべての期間が第1号被保険者期間の人:門真市役所市民課国民年金グループ(電話:06-6902-6005)
厚生年金期間、第3号被保険者期間および合算対象期間がある場合:守口年金事務所(電話:06-6992-3031)
注意:必要書類は年金記録などによって異なりますので、手続き先にお問い合わせください。
注意:全国の年金事務所で年金相談の予約相談を実施しています。守口年金事務所の窓口での年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する人は予約相談をご利用ください。
繰上げ請求と繰下げ請求
老齢基礎年金を受給できるのは、原則として65歳からですが、希望により60歳から繰上げまたは66歳以降75歳まで繰下げて受給することができます。
65歳より前から受給すると減額され、66歳以降に受給する場合は増額されます。減額、増額された支給率は、生涯(死亡するまで)変わりません。
繰上げまたは繰下げを行った場合の老齢基礎年金は、請求月の翌月分から支給されます。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日