障害基礎年金

更新日:2025年04月01日

障害基礎年金は、20歳前の年金未加入期間、国民年金加入期間、または60歳以上65歳未満で日本国内に居住している期間に初診日のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状態になったとき、受給要件に該当すれば支給されます。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

手続き先

  1. 初診日が第1号被保険者期間にある人、20歳前の人、60歳~65歳未満の人:門真市役所市民課国民年金グループ(電話:06-6902-6005)
  2. 初診日が第2号被保険者、第3号被保険者期間にある人あるいは60歳~65歳未満で第2号被保険者期間にある人:守口年金事務所(電話:06-6992-3031)

注意:全国の年金事務所で年金相談の予約相談を実施しています。守口年金事務所の窓口での年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する人は予約相談をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
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