障害基礎年金

更新日:2023年04月01日

障害基礎年金は、20歳前の年金未加入期間、国民年金加入期間、または60歳以上65歳未満で日本国内に居住している期間に初診日(障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状態になったとき、受給条件に該当すれば支給されます。

支給額

障害基礎年金額(令和5(2023)年度)

新規裁定者(67歳以下の人)

等級1級:年額993,750円(月額82,812円)

等級2級:年額795,000円(月額66,250円)

既裁定者(68歳以上の人)

等級1級:年額990,750円(月額82,562円)

等級2級:年額792,600円(月額66,050円)


注意:支給額は消費者物価指数の変動に合わせて年度毎に改定されます。

注意:障害基礎年金における障害等級は、身体障がい者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳の等級とは異なります。

子の加算額(令和5(2023)年度)

障害基礎年金の受給権が発生した時に受給権者によって生計を維持されている子がいる場合、または受給権発生後に出生した子がいる場合は、以下の額が加算されます。
子とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または国民年金法で定められた障害等級1級または2級の状態にある20歳未満の子に限ります。

2人目までの加算額(1人につき):年額228,700円(月額19,058円)
3人目以降の加算額(1人につき):年額76,200円(月額6,350円)


注意:支給額は消費者物価指数の変動に合わせて年度毎に改定されます。

注意:児童扶養手当を受給できる場合は、子の加算額と調整されます。

受給要件

障害基礎年金を受給するためには、次の1~3の要件をすべて満たしていることが必要です。

1.障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること

  • 国民年金加入期間中
  • 20歳前の年金未加入期間中
  • 60歳以上65歳未満で日本国内に居住している期間中(ただし老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないこと)

初診日とは

障害基礎年金における初診日とは、障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。

2.初診日の前日において次のいずれかの要件を満たしていること

  • 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除、学生納付特例等の納付猶予期間を含む)があること
  • 初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(令和8(2026)年3月31日までに初診日がある場合のみ)


注意:保険料は初診日の前日において納付していることが必要です。また、保険料免除期間のうち、一部免除の場合は、減額された保険料を納付していることが必要です。また、免除承認期間、学生納付特例承認期間は、初診日の前日において申請済であることが必要です。

注意:20歳前に初診日がある人については、保険料納付要件は問われませんが、請求者本人の前年の所得が限度額を超える場合は、その年の8月から翌年の7月まで全額または2分の1の額が支給停止となります。

3.障害認定日または20歳に達した時に、国民年金法で定められている障害等級表の1級または2級の障がいの状態になっていること

注意:障害基礎年金制度における障害等級は、身体障がい者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳の等級とは異なります。

障害認定日とは

その障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)は、その日のことをいいます。初診日から1年6カ月経過した日が20歳未満の場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。また、脳血管障害、人口透析等、障害によっては1年6カ月を経過していなくても障害認定日として取り扱われる特例があります。

受給後の保険料納付

第1号被保険者の人は、障害基礎年金の支給を受けても国民年金への加入は必要です。保険料は、法定免除か納付申出を選択することができます。どちらの場合も届出が必要です。詳しくは、門真市役所国民年金グループまたは守口年金事務所(電話06-6992-3031)までお問い合わせください。

手続き先

  1. 初診日が第1号被保険者期間にある人、20歳前の人、60歳~65歳未満の人:門真市役所市民課国民年金グループ(電話06-6902-6005)
     
  2. 初診日が第2号被保険者、第3号被保険者期間にある人あるいは60歳~65歳未満で第2号被保険者期間にある人:守口年金事務所(電話06-6992-3031)


注意:全国の年金事務所で年金相談の予約相談を実施しています。守口年金事務所での窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する人は予約相談をご利用下さい。詳しくは下記をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
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