障害基礎年金
障害基礎年金は、20歳前の年金未加入期間、国民年金加入期間、または60歳以上65歳未満で日本国内に居住している期間に初診日のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状態になったとき、受給要件に該当すれば支給されます。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
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更新日:2025年04月01日