障害基礎年金
障害基礎年金は、20歳前の年金未加入期間、国民年金加入期間、または60歳以上65歳未満で日本国内に居住している期間に初診日(障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状態になったとき、受給要件に該当すれば支給されます。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
支給額
障害基礎年金額(令和6(2024)年度)
新規裁定者(昭和31年4月2日以後生まれの人)
等級1級:年額1,020,000円(月額85,000円)
等級2級:年額816,000円(月額68,000円)
既裁定者(昭和31年4月1日以前生まれの人)
等級1級:年額1,017,125円(月額84,760円)
等級2級:年額813,700円(月額67,808円)
注意:支給額は、物価変動率などの変動に合わせて年度毎に改定されます。
注意:障害基礎年金における障害等級は、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳の等級とは異なります。
子の加算額(令和6(2024)年度)
障害基礎年金の受給権が発生した時に受給権者によって生計を維持されている子がいる場合、または受給権発生後に出生した子がいる場合は、以下の額が加算されます。
子とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または国民年金法で定められた障害等級1級または2級の状態にある20歳未満の子に限ります。
2人目までの加算額(1人につき):年額234,800円(月額19,566円)
3人目以降の加算額(1人につき):年額78,300円(月額6,525円)
注意:支給額は、物価変動率などの変動に合わせて年度毎に改定されます。
注意:児童扶養手当を受給できる場合は、子の加算額と調整されます。
受給要件
障害基礎年金を受給するためには、次の1~3の要件をすべて満たしていることが必要です。
1.障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること
- 国民年金加入期間中
- 20歳前の年金未加入期間中
- 60歳以上65歳未満で日本国内に居住している期間中(ただし老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないこと)
初診日とは
障害基礎年金における初診日とは、障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。
2.初診日の前日において次のいずれかの要件を満たしていること
- 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除、学生納付特例等の納付猶予期間を含む)があること
- 初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(令和8(2026)年3月31日までに初診日がある場合のみ)
注意:保険料は初診日の前日において納付していることが必要です。また、保険料免除期間のうち、一部免除の場合は、減額された保険料を納付していることが必要です。また、免除承認期間、学生納付特例承認期間は、初診日の前日において申請済であることが必要です。
3.障害認定日または20歳に達した時に、国民年金法で定められている障害等級表の1級または2級の障がいの状態になっていること
注意:障害基礎年金制度における障害等級は、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳の等級とは異なります。
障害認定日とは
その障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)は、その日のことをいいます。初診日から1年6カ月経過した日が20歳未満の場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。また、脳血管障害、人口透析等、障害によっては1年6カ月を経過していなくても障害認定日として取り扱われる特例があります。
手続き先
- 初診日が第1号被保険者期間にある人、20歳前の人、60歳~65歳未満の人:門真市役所市民課国民年金グループ(電話:06-6902-6005)
- 初診日が第2号被保険者、第3号被保険者期間にある人あるいは60歳~65歳未満で第2号被保険者期間にある人:守口年金事務所(電話:06-6992-3031)
注意:全国の年金事務所で年金相談の予約相談を実施しています。守口年金事務所の窓口での年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する人は予約相談をご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日