特別障害給付金

更新日:2024年04月01日

国民年金の加入が任意であった期間中に任意加入しなかったことにより、障害基礎年金などの受給要件を満たしていない人に対して、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として考えられた制度です。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

支給額(令和6(2024)年度)

障害基礎年金1級相当に当てはまる人:月額55,350円

障害基礎年金2級相当に当てはまる人:月額44,280円


注意:支給額は、物価変動率などの変動に合わせて年度毎に改定されます。

注意:本人の所得が一定額以上であるときは、支給額の全額または半額が停止される場合があります。

注意:老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合には、支給が制限される場合があります。

受給要件

  1. 平成3(1991)年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった学生
     
  2. 昭和61(1986)年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金保険・共済組合等に加入していた人の配偶者

上記1または2に当てはまる人で、当時、国民年金に任意加入していなかった期間中に障がいの原因となった傷病の初診日があり、現在、障害基礎年金の1級・2級相当の障がいの状態に当てはまる人が対象です。 ただし、65歳の誕生日の前日までに当該障がい状態に該当した人に限ります。
 

注意:障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。

注意:特別障害給付金制度における障害等級は、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳の等級とは異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

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