遺族基礎年金

更新日:2025年04月01日

遺族基礎年金とは、国民年金に加入中の人または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人などが死亡したときに、受給要件に該当すれば、死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「」に支給されます。

注意:「子」とは18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子をいいます。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

手続き先

遺族基礎年金のみを請求される場合:門真市役所市民課国民年金グループ(電話:06-6902-6005)

遺族基礎年金と遺族厚生年金を併せて請求される場合:守口年金事務所(電話:06-6992-3031)

注意:全国の年金事務所で年金相談の予約相談を実施しています。守口年金事務所の窓口での年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する人は予約相談をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
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