遺族基礎年金

更新日:2024年04月01日

遺族基礎年金とは、国民年金に加入中の人または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人、老齢基礎年金を受給している人などが死亡したときに、受給要件に該当すれば、死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「」に支給されます。

注意:「子」とは18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子をいいます。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

支給額(令和6(2024)年度)

子のある配偶者が受け取る場合

新規裁定者(昭和31年4月2日以後生まれの人)

年額816,000円+子の加算額

既裁定者(昭和31年4月1日以前生まれの人)

年額813,700円+子の加算額

子が受け取る場合

次の金額を子の数で割った額が、1人当たりの金額となります。

年額816,000円+2人目以降の子の加算額

子の加算額・・・

1人目および2人目の子の加算額 各234,800円

3人目以降の子の加算額 各78,300円

受給要件

遺族基礎年金を受給するためには、死亡した人が次の1~4の要件のいずれかに該当していることが必要です。また、1または2に該当する場合は、保険料納付要件を満たしていることも必要です。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給権者であり、受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき

保険料納付要件

被保険者または被保険者であった人(上記1または2)の場合は、「死亡日の前日」において、次の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

  1.  死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除、学生納付特例等の納付猶予期間を含む)があること
     
  2. 死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(令和8(2026)年3月31日までに死亡日がある場合のみ)


注意:保険料は死亡日の前日において納付していることが必要です。また、保険料免除期間のうち、一部免除の場合は、減額された保険料を納付していることが必要です。また、免除承認期間、学生納付特例承認期間は、初診日の前日において申請済であることが必要です。

手続き先

遺族基礎年金のみを請求される場合:門真市役所市民課国民年金グループ(電話:06-6902-6005)

遺族基礎年金と遺族厚生年金を併せて請求される場合:守口年金事務所(電話:06-6992-3031)

注意:全国の年金事務所で年金相談の予約相談を実施しています。守口年金事務所の窓口での年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する人は予約相談をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
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