年金受給者の誕生月がきたとき(現況届)

更新日:2019年11月27日

年金を受給している人が、年金を引き続き受給するためには、日本年金機構から送付される「年金受給権者現況届」を毎年誕生月の末日までに、日本年金機構に提出する必要があります。ただし、住民基本台帳ネットワークシステムによりご健在を確認できる場合は、日本年金機構より現況届が送付されず届出は不要となります。

詳しくは下記の日本年金機構ホームページをご参照ください。


注意:期限までに提出がない場合、年金の支給が一時停止することがあります。

現況届の提出が必要な人

  • 日本年金機構で保有している本人基本情報(住所、氏名、性別、生年月日)と住民基本台帳ネットワークシステムの情報が相違し、住民票コードが確認できない人
     
  • 外国籍の人
     
  • 外国に居住している人

現況届以外の届出が必要な人

  • 加給年金などの対象者がいる人(生計維持確認届)
     
  • 障害年金受給者で障害の程度を確認する必要がある人(障害状態確認届)


注意:必要な届け出は、日本年金機構から送付されます。

注意:個人の障がいの状態によってレントゲンフィルムなどが必要な場合があります。

注意:送付時期や提出期限は、障害年金の種類や個人の障がいの状態によって異なります。

お問い合わせ先

ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
ねんきんダイヤルへ050で始まる電話から掛ける場合:電話03-6700-1165

守口年金事務所:電話06-6992-3031

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