日本年金機構におけるマイナンバーへの対応
日本年金機構は、マイナンバーを利用して「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25(2013)年法律第27号)」別表第1の下欄に掲げる事務(年金関係事務)を行います。
マイナンバーを利用することにより、マイナンバーによる年金相談や照会、各種届出の省略、各種届出時の添付書類の省略等が可能となっています。
具体的には、下記一覧の届書において、マイナンバーの提出を求めています。提出されたマイナンバーは、法令に定められた必要な範囲で年金関係事務に利用しています。
注意:詳細は以下のリンクからご確認ください。
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市民文化部 市民課 国民年金グループ
新別館(門真中町ビル)2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
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更新日:2026年06月04日