代理人による国民年金の各種手続きは委任者本人自筆の委任状が必要になります

更新日:2026年06月04日

代理人が手続きをする場合は、同じ世帯の方でも委任者本人自筆の委任状が必要です。

委任状の内容に不備がある場合、十分なご相談を受けられない場合がありますので、記入漏れがないようにお願いします。

注意:詳細は以下のリンクからご確認ください。

注意:委任状は門真市役所市民課国民年金グループの窓口にも設置しています。

委任状が作成できない場合

病気やけがなどの理由で、委任状を作成できない(本人の委任の意思が確認できない)場合は、以下のリンクから必要書類をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 国民年金グループ
新別館(門真中町ビル)2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
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