代理人による国民年金の各種手続きは申請者本人自筆の委任状が必要になります
平成30(2018)年3月から国民年金の免除申請用紙などの様式が変更され、マイナンバーの記入が必要になります。それに伴い、代理人が手続きをする場合は、同世帯の人でも自筆の委任状が必要です。委任状の内容に不備がある場合、十分なご相談を受けられない場合がありますので、記入漏れがないようにお願いします。委任状は下記よりダウンロードできます。
申請に必要な物
- 代理人の本人確認ができる物
- 申請者本人自筆の委任状
- 基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)またはマイナンバー(個人番号)がわかる物
注意:委任状は門真市役所市民課国民年金グループの窓口にも設置しています。
注意:基礎年金番号・氏名・生年月日・住所の記入が必須です。
マイナンバーを利用して代理人が手続きする場合
- マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書が必要です。
- 委任状の基礎年金番号は記入不要です。(マイナンバーも記入不要)
- マイナンバーで手続きをする場合には、マイナンバー法に基づく本人確認措置が必要です。詳しくは下記の日本年金機構ホームページをご参照ください。
注意:基礎年金番号による手続きも引き続き行えます。
注意:デジタル手続法の施行日令和2(2020)年5月25日時点で交付されている通知カードは 、 氏名 、 住所等の記載事項に変更がない場合又は同日前に正しく変更手続きがとられている場合に限り 、引き続き利用可能です。
日本年金機構におけるマイナンバーへの対応
日本年金機構におけるマイナンバーへの対応について、詳しくは下記の日本年金機構ホームページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
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更新日:2022年04月01日