60歳・65歳になったとき(年金を受給したいとき)

更新日:2019年11月27日

年金は、年金を受給できる資格を得たときに自動的に支給が始まるものではなく、年金を受給するための手続き(年金請求)が必要になります。

老齢厚生年金などは60歳以降(生年月日や性別に応じて支給開始年齢が異なります)、老齢基礎年金は原則65歳から支給になります。希望により、60歳以上65歳未満の間に受給開始を早める「繰上げ請求(減額)」や、66歳以降に受給開始を遅らせる「繰下げ請求(増額)」をすることもできますが、この場合は受給額が増減します。

手続き先

請求窓口は、加入していた年金制度によって異なります。1カ月でも厚生年金期間・共済組合期間・第3号被保険者期間がある人、合算対象期間を算入して受給資格期間を満たす人は、守口年金事務所(電話06-6992-3031)での手続きとなりますのでご注意ください。

加入記録ごとの手続き先
年金の加入記録 手続き先
第1号被保険者期間のみ 門真市役所市民課国民年金グループ
上記以外 守口年金事務所

注意:必要書類は年金記録などによって異なりますので、手続き先にお問い合わせください。
注意:守口年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する人は予約相談をご利用ください。詳しくは下記をご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
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