最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

更新日:2026年05月15日

平成25(2013)年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7(2025)年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。

この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、門真市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。

制度についてのお問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託)

0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間/平日9時~17時

平成25(2013)年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

対象世帯

・平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月までにおいて保護を受給していた期間がある世帯(現在の保護停止中世帯、保護廃止世帯も含む)

ただし、平成30(2018)年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。

なお、死亡された方については追加給付の対象外です。

支給時期・手続きについて

・保護受給中世帯

追加支給にかかる申出は不要です。現在、追加支給の準備を進めております。支給日などについては、決定通知等によりお知らせいたします。

門真市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時の自治体への申出が必要です。

・保護廃止世帯

原則、当時の世帯主より追加支給にかかる申出が必要です。申出の受付開始時期は、令和8(2026)年夏頃に国が全国一律で示す予定です。門真市においてもその期間に申出の受付を開始します。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保護課
本館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
保護第1グループ
電話06-6902-6142 携帯電話080-4956-6338・080-4956-6416
保護第2グループ
電話06-6902-5732 携帯電話080-4956-5757・070-1382-5673
保護第3グループ
電話06-6902-6153 携帯電話070-1382-5683・080-4956-6481
保護第4グループ
電話06-6902-6143 携帯電話070-1382-5685・080-4956-6269
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