生活保護における後発医薬品の取り扱い

更新日:2019年10月31日

後発医薬品の普及は、患者の負担軽減および医療財政の改善に資することから、国全体で使用促進に取り組んでいます。
生活保護法においても、平成30年10月1日の法改正により、後発医薬品の使用が原則化されることとなりました。
つきましては各種リーフレットに記載のとおりご対応いただきますようお願いします。

生活保護受給中の方へ

後発医薬品は、先発医薬品と品質、有効性および安全性が同等であるものとして厚生労働大臣が製造販売の承認を行っている医薬品です。

医師または歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めた場合は、原則として後発医薬品が使用または処方されます。

 

病院・診療所の方へ

医師または歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めた場合は、原則として、後発医薬品を使用するようお願いします。

薬局の方へ

処方医が一般名処方を行っている場合または銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない場合は、原則として後発医薬品を調剤するようお願いします。

先発医薬品を調剤した事情などの記録および福祉事務所への情報提供

次の事由から先発医薬品を調剤した場合は、別紙様式に記載いただき、定期的に福祉事務所へ情報提供していただくようお願いします。

  • 一般名処方による処方せんまたは銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない処方せんが発行されているが、後発医薬品の在庫がない場合
  • 後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっているまたは先発医薬品の薬価と同額となっている場合
  • 薬剤師による処方医への疑義照会により、先発医薬品を調剤することとなった場合

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保護課 給付グループ
本館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6124
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