生活保護の申請

更新日:2019年10月31日

生活保護を申請する前に

保護を受けるにあたっては、資産、能力、その他あらゆるものを活用し、さらに親子・兄弟姉妹などの扶養、他法による給付を優先して活用するなど、自分自身で最大限の努力をすることが要件です。具体的には次の通りです。

1.能力の活用

働くことができる人は働いて収入を得てください。

働くことができるにもかかわらず働く努力をしない人には生活保護は適用されません。

2.資産の活用

土地、家屋、預貯金、有価証券、生命保険・簡易保険などの各種保険、自動車、貴金属類などが資産にあたります。

原則処分、あるいは最大限に活用して、生活費に充ててください。

3.扶養義務者による扶養

親子などの直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があります(民法第877条)。
可能な限り援助を求めてください。
また、子どもの親(離別した配偶者や子を認知した父など)に対しては養育費を請求してください。

4.他法による給付などの優先

他の法律により給付を受けることができるときや、貸付金などの他施策を利用できるときは、まずその制度の活用に努めてください。 (例)

  • 雇用保険による給付(基本手当、傷病手当などの失業等手当):ハローワーク
  • 求職者支援法による職業訓練給付金:ハローワーク
  • 公的年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金など):守口年金事務所
  • 児童手当、児童扶養手当など:こども政策課
  • 特別障がい者手当、障がい児福祉手当など: 障がい福祉課
  • 自立支援医療制度(注釈:医療費を助成する制度):障がい福祉課
  • 介護サービスによる給付:高齢福祉課
  • 住居確保給付金(注釈:家賃額を支給する制度):福祉政策課

以上のような努力をしてもなお、世帯のすべての収入が国の定める基準(最低生活費)よりも少ない場合に限り、保護が受けられます。

保護の相談

保護の相談は、待ち時間を短くするため、基本的に予約が優先です。予約は電話でも受け付けています。

ただし、緊急性のある場合などは、相談・申請を受け付けていますので窓口までお越しください。

保護の申請~保護の決定

1.申請

保護の申請に至った場合、生活状況や生育歴、扶養義務者、資産などについての必要書類を提出する必要があります。また、生活状況や資産などについての資料を提出する場合もあり、このとき、預貯金や生命保険などはすべて正しく申告してください。 注意:必要書類や資料はできる限り早く提出してください。提出ができない、あるいは遅れる場合、審査が十分に行えないため生活保護の決定が遅れることがあります

2.調査

申請後、1週間以内に福祉事務所のケースワーカーが家庭訪問を行い、保護が必要な状況であるのか確認します。 また、生活保護法29条に基づき、申請者の資産、収入の状況などについて銀行などへ照会し、扶養義務者へ扶養できるかどうか調査を行います。 注意:資産などの調査は、生活保護受給中、必要なときは随時行います

3.決定

申請のあった日から14日以内(調査に時間を要するなど、特別な事情がある場合は30日以内)に、保護の決定(開始または却下)を行い、文書で通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保護課
本館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
保護第1グループ
電話06-6902-6142 携帯電話080-4956-6338・080-4956-6416
保護第2グループ
電話06-6902-5732 携帯電話080-4956-5757・070-1382-5673
保護第3グループ
電話06-6902-6153 携帯電話070-1382-5683・080-4956-6481
保護第4グループ
電話06-6902-6143 携帯電話070-1382-5685・080-4956-6269
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