市民の人からのよくある質問

更新日:2022年12月23日

Q1 今の生活保護制度のどういうところが問題なの?

生活保護制度は「最後のセーフティネット」です。しかし現在、その他のセーフティネット―年金や雇用保険などの社会保障制度―が十分に役割を果たせず、生活困窮者の多くが生活保護に直結してしまっており、受給者の増加に歯止めがかからない事態となっています。

こうした問題の背景には、次のような要因が考えられます。まず、終身雇用を前提とした雇用形態が崩壊し、今や働く人の3人に1人がパートや派遣などの非正規労働者となっています。長引く景気の低迷やリーマンショック、東日本大震災などの影響により失業者が増加する一方、失業者の生活を保障するはずの雇用保険は、多くの非正規労働者には適用されず、また、適用される場合でも失業等手当の給付期間内での再就職が困難な状況にあります。

また、核家族化により高齢者を家族で扶養するといった社会的慣習は薄れ、単身の高齢者が増加し、地縁・血縁関係の希薄化が叫ばれています。少子高齢化が進む中、年金だけでは生活ができず保護世帯となる高齢者は今後も増えるものと考えられます。

このように社会経済情勢は多様に変化したにもかかわらず、生活保護制度は昭和25年に創設されて以来60年以上が経過した今日に至るまで、抜本的な改革が行われていません。生活保護制度の改革が必要であるのはもちろんのこと、生活保護制度だけでなく、雇用・労働施策や年金制度、その他の社会保障制度全体の枠組みを見据えての改革が急務となっています。本市も抜本的改革の実現に向けて、近隣各市と連携しながら積極的に国への提言を行っています。

Q2 門真市で生活保護を受給している人はどれくらいいるの?

平成30(2018)年3月時点で4,576世帯、6,092人です(停止を除く)。

率(全人口中の生活保護受給者が占める割合)は49.3パーミル(千分率)で、1,000人中49.3人(約20人に1人)が生活保護受給者です。

保護率の高さは、大阪府内では大阪市(51.9パーミル、平成30(2018)年3月時点)に次いで2番目。全国平均16.7パーミル、平成30(2018)年3月時点)から見ても非常に高い保護率となっています。 注意:数値は速報値です

Q3 なぜ門真市の生活保護受給者は多いの?

全国的に見られる高齢化・核家族化・離婚の増加などの社会的要因、景気の低迷などの経済的要因に加え、地理的要因として本市は所得水準が大阪府内でも低いこと、また市内には低家賃な老朽化住宅(文化住宅など)が数多くあることにより、低所得者層の流入が多く見られることが理由としてあげられます。

Q4 門真市の生活保護受給者が多いのは、審査がゆるいからでは?

生活保護の要件・運用はすべて国が統一的な基準を設けており、本市と他市とで審査基準が違うということはありません。

Q5 働けるのに働かず、生活保護を受けている人がいるのでは?

一見健康そうでも、心身の病気や障がいなど、さまざまな問題で働くことができないという方がいることも事実です。

しかし、生活保護を申請する前に(1.能力の活用)の通り、働ける状況の人は働くことは当然であり、生活上の義務(生活保護法第60条)としても規定されています。

門真市では、市独自に就労支援事業を実施し、キャリアカウンセラーと求人開拓員を配置しています。またハローワークとの連携による生活保護受給者等就労自立促進事業も積極的に活用し、就労へ向けた支援を行っています。

なお、特段の理由もなく就労や求職活動を怠るなど、働けるにもかかわらず働く努力をしない人には、口頭や文書による指導・指示を行い、なおも改善が見られない場合には保護の停廃止を行います。

Q6 若くて働けるのに、仕事がないので生活保護を受けている人もいると聞くけど?

平成20(2008)年秋以降のリーマンショックに端を発した急激な景気後退により、失業などを理由に現役世代からの保護申請が急増しました。

仕事さえあれば働ける人には重点的に就労支援を実施していますが、長引く不況により雇用情勢は依然として厳しく、就労自立が見込まれる正社員での雇用はとりわけ難しいのが現状です。また、受給期間が長くなってくると、就労意欲を失ってしまう傾向があります。 このような人については、Q1の通り、生活保護に直結するのではなく雇用・労働施策で支援するべきであり、抜本的な制度改革が急務となっています。

Q7 資産や収入があるのに生活保護を受けている人がいるのでは?

保護の申請から決定(2.調査)の通り、生活保護を開始するにあたっては、申請者の資産や収入について、銀行などへ調査を行います。

この調査は生活保護受給中も、必要なときは随時実施します。また、毎年全世帯を対象に課税調査を行います。収入の未申告や過少申告などによる不正受給は、そのほとんどがこの調査により発覚します。

資産や収入を隠して保護を受けることは犯罪です。不正に得た保護費は徴収するとともに、悪質な場合は警察に告訴するなど、法的な対応も行います。

Q8 生活保護を受給しながら働いている。不正受給では?

生活保護を申請する前に(1.能力の活用)の通り、働ける人は働かなくてはなりませんので、生活保護を受給しながら働くこと自体は不正受給ではありません。

働いていても世帯の収入が最低生活費よりも少ない場合、保護の要件を満たす限り、受給することは可能です。 ただし、福祉事務所に隠れて働くこと(収入を正しく申告しないこと)は不正受給になります。

Q9 A(個人名)さんは生活保護を受給しているのですか?

個人情報保護の観点から、特定の個人が生活保護受給者であるかどうかについてのお問い合わせには一切回答できません。

Q10 A(個人名)さんが不正受給をしているようなのですが・・・

その人が生活保護受給者に該当する場合、情報提供をもとに調査を行います。不正受給が判明した場合は、すでに支給した保護費を徴収するとともに、保護の停廃止を行うなど厳正に対処します。

ただし、Q9の通り、特定の個人が生活保護受給者であるかどうか、また調査の進行状況などについては回答できませんのでご了承ください。

なお、情報を提供していただいた人の個人情報は厳守します(匿名でも可)。

Q11 生活保護受給者がパチンコなどのギャンブルをしている。不正受給では?

現行法上、生活に支障のない範囲内での娯楽等への消費について、制限する規定等はありません。

しかし、過度なギャンブルや飲酒など、自立助長の観点から好ましくないと思われる保護費の浪費については、生活保護制度の趣旨に反していることから、その趣旨に沿った使い方をするよう日頃から、生活保護受給者への指導をしています。

Q12 生活保護受給者が車を運転しているところを見たが、不正ではないか?

生活保護受給中は、自動車や125ccを超えるオートバイの保有・使用ともに原則認められません。

これらを保有するには自賠責保険や任意保険の保険料、燃料費、修理費、車検経費、自動車税などのさまざまな維持費がかかり、また単に日常生活の利便のために使用することは最低生活の範囲を超えるものであるため、認められません。

万が一、交通事故を起こしてけがをしたときの医療費は全額自己負担となります。 特段の理由なく使用することは指導指示の対象となり、なおも繰り返し使用する場合は、保護の停廃止を行います。

ただし、生活維持及び自立助長に関わるような特別な事情がある場合、福祉事務所が所有及び使用についての許可を個別に判断します。

Q13 生活保護の申請は誰ができますか?

原則として、保護を必要とする方、又は、同居の親族、又は、それらの方の扶養義務者です。

Q14 家族4人で居住し生活していますが、一人だけが生活保護を受給することはできますか?

原則として、生活保護の実施は世帯単位で行います。(世帯単位の原則/生活保護法第10条)

世帯員の中の1人だけが生活保護を受給することは基本的にできませんが、詳しくはご相談ください。

Q15 生活保護以外で生活を支援してもらえる制度はありますか?

「現在は生活保護を受給していないが、生活保護に至るおそれがある人で、自立が見込まれる人」を対象に、平成27(2015)年4月から生活困窮者自立支援制度が始まりました。相談窓口が門真市社会福祉協議会に設置されていますので、ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保護課
本館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
保護第1グループ
電話06-6902-6142 携帯電話080-4956-6338・080-4956-6416
保護第2グループ
電話06-6902-5732 携帯電話080-4956-5757・070-1382-5673
保護第3グループ
電話06-6902-6153 携帯電話070-1382-5683・080-4956-6481
保護第4グループ
電話06-6902-6143 携帯電話070-1382-5685・080-4956-6269
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