生活保護受給中の入院患者における転院時対応

更新日:2019年10月31日

平成26年8月20付厚生労働省通知より、生活保護法の医療扶助を受給中の入院患者で短期間に転院を繰り返している人は、原則として入院中の指定医療機関から、転院前に福祉事務所へ連絡していただくこととなりました。

指定医療機関の皆さまには、制度の趣旨をご理解いただき、原則として転院前に「転院事由発生連絡票」に必要事項を記入のうえ、門真市福祉事務所へ提出をお願いします。

参考(厚生労働省通知等)

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