令和8(2026)年度身体障がい者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)使用者募集

更新日:2026年03月02日

身体障がい者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)使用者募集について

大阪府では、身体に障がいのある方に対して、日常生活動作の補助及び自立と社会参加の促進を図ることを目的として、身体障がい者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の使用者を募集します。

補助犬を使用するには、補助犬訓練事業者による訓練の受講が必要です。 
あらかじめ、訓練事業者の説明会・利用体験等を通じて、補助犬の使用が社会参加に効果があると認められること、補助犬の適切な取り扱いができることを確認の上、ご応募ください。

補助犬訓練事業者の一覧は大阪府ホームページから確認できます。

募集期間

令和8(2026)年3月2日(月曜日)から4月17日(金曜日)まで(必着)

応募資格(次の1.から6.のすべてに該当する方が対象となります)

1.以下の障がい種別及び等級に該当する身体障がい者手帳を所持している方。 
・盲導犬の使用を希望する方は、視覚障がい1級。 
・介助犬の使用を希望する方は、肢体障がい1級又は2級。 
・聴導犬の使用を希望する方は、聴覚障がい2級。 

2.大阪府内に居住している方。 

3.満18歳以上の方。 

4.補助犬を使用することにより、社会活動へ積極的に参加し、自立した生活をしようとする意欲があると認められる方。 

5.補助犬の使用、飼育、衛生の確保等について、適切に管理するとともに、それに関わる一切の費用を負担できる方。 

6.補助犬を使用するにあたって、自己の所有にかかる家屋以外の家屋に居住する者にあっては、その家屋の所有者又は管理者等の承諾を得られる方。(補助犬法第11条で、住宅を管理する者は、その管理する住宅に居住する身体障がい者が当該住宅において、身体障がい者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない、と定められています。)

使用者の選考及び決定

使用を希望する方の生活状況、社会活動への参加意思等を総合的に判断し、使用者を決定します。 

決定後に必要な費用について

1.訓練期間中は、訓練に要する交通費、宿泊費その他の費用は使用者本人の実費負担となります。 

2.補助犬使用開始後は、補助犬の使用にかかる一切の費用は、全て使用者本人の負担となります。 

申請方法

申請書に必要事項をご記入の上、「身体障がい者手帳」の写しを添えて、 募集期間内に大阪府に郵送またはメールにて送付してください。

申請書は大阪府ホームページ、市町村障がい福祉担当窓口等でも配付しています。 

申請及びお問い合わせ先について

〒540-8570

大阪市中央区大手前2丁目

大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課補助犬普及啓発担当 

電話:06-6944-9178

ファックス:06-6942-7215 

メールアドレス:jiritsushien-01@gbox.pref.osaka.lg.jp  

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課 給付・医療グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6154
メールフォームによるお問い合わせ