有料道路における障がい者割引制度について
割引制度について
通勤、通学、通院等の⽇常⽣活において、有料道路を利⽤される障がい者の⽅に対して、⾃⽴と社会経済活動への参加を⽀援するために、⾝体障がい者⼿帳、療育⼿帳(重度)をお持ちの⽅に対して有料道路料⾦が割引になります。
なお、割引を受けるためには、事前に申請⼿続きが必要です。
申請場所
門真市役所別館1階障がい福祉課窓口またはオンライン申請による
注意 オンライン申請はETC利用登録をされる場合に限ります。
有料道路における障がい者割引制度オンライン申請受付はこちら(外部リンク)
対象者について
1.障がい者ご本人が運転される場合(本人運転)は、身体障がい者手帳の交付を受けている方が対象となります。
2.障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合(介護運転)は、第1種の身体障がい者手帳または第1種の療育手帳の交付を受けている方が対象となります。
申請に必要なもの
1.障がい者手帳(原本)
2.車検証及び自動車検査証記録事項(原本)
3.運転免許証(本人運転の場合のみ)
4.ETCカード(障がい者手帳所持者本人名義のもの、18歳未満の方は保護者名義のもの)
5.ETC車載器セットアップ申込書・証明書(車載器の管理番号が分かるもの)
注意1 ローン、長期リースで自動車を利用されている場合は、割賦契約書、リース契約書またはお支払い状況を確認できる書類等がない場合は受付できません。また、ローンお支払い完了後、車検証の所有者欄の名義変更がお済でない場合も受付できませんのでご注意ください。
注意2 ETCカードおよびETC車載器セットアップ申込書・証明書はETC無線通行(ノンストップ走行)での適用を希望される場合に必要です。
割引率について
通常料⾦の半額を割り引きます。(ただし、割引後の料⾦の額に端数が⽣じる場合は、⽀払額を10円単位で切り上げ。)
有効期間について
新規申請及び変更申請においては、申請した日から2回目の誕生日までとなります。
更新申請においては、申請した日からその後の3回目の誕生日までとなります。(最長2年2ヶ月間)
有効期限(再認定または再判定の期日が設定されている)がある手帳の割引有効期間は、手帳の有効期限が申請した日からその後の2回目の誕生日以前の場合、手帳の有効期限が割引有効期限となります。
更新および変更申請について
更新申請は、割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日まで行うことができます。
変更申請は、自動車登録番号等、車検証等上の所有者または使用者が変更となった場合に、ETC利用登録をさている場合はETCカードの名義または番号、ETC車載器の管理番号、申請者の氏名または住所に変更があった場合も必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課 給付・医療グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6154
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月10日