身体障がい者の補装具や日常生活用具の給付

更新日:2019年10月31日

補装具の交付

障がいの種別により、失われた身体機能を補完又は代替する補装具(義肢・装具・車いす・補聴器など)の購入、修理、借受け(一時的な貸与)に要する費用について支給されます。

なお、借受けについては、平成30(2018)年4月から補装具制度の対象となりました。補装具は、身体障がい者の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るよう製作されたものを基本としていることから、購入を原則としています。そのため、借受けについては、対象の補装具が借受けの対象となる種目であり、かつ、「借受けによることが適当である場合」と認められた場合に限られます。

利用者負担額(限度額まで定率1割)は、障がい者とその配偶者、障がい児の場合は保護者が市町村民税非課税の場合は無料です。また、一定所得以上の場合は支給対象外となります。

注意:既に購入、修理、借受けをされてからの事後申請はできません。必ず事前に障がい福祉課へご相談ください。

注意:介護保険の被保険者は、介護保険での申請が優先です。(例:車いす、歩行器など)

申請に必要な物

  • 印鑑
  • 見積書
  • 身体障がい者手帳
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 委任状(任意代理人の場合は必要です。)

注意:補装具の種目によっては、所定の様式による医師の意見書、処方箋が必要です。

注意:補装具の種目によっては、大阪府障がい者自立相談支援センターによる支給判定があります。

日常生活用具の給付

障がいの種別・等級により、便器、特殊マット、特殊寝台、体位変換器、入浴補助用具、歩行支援用具、頭部保護帽、一本つえ、点字器、ストマ用装具などの給付をします。費用については、用具に要する額の1割負担が原則ですが、市町村民税非課税世帯の人は無料です。

申請に必要な物

  • 印鑑
  • 見積書
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 委任状(任意代理人の場合は必要です。)

注意:品目により、「医師の意見書」が必要な場合があります
注意:難病患者の人にも、状態により、日常生活用具の給付が行われます
注意:介護保険対象の人には、介護保険の保険給付の対象となる品目については、介護保険から貸与や購入費の支給が行われます

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
給付・医療グループ
電話06-6902-6154
支援グループ
電話06-6902-6054
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