心身に障がいのある人への医療助成制度

更新日:2021年04月01日

重度障がい者医療

重度障がいのある人が、病気やけがなどの際に必要とする医療を容易に受けることができるよう医療費の患者負担額から一部自己負担額を控除した額が助成されます。

対象者は次のいずれかです

  1. 身体障がい者手帳1級または2級の所持者
  2. 療育手帳A所持者
  3. 療育手帳B1所持者で身体障がい者手帳3級~6級の所持者
  4. 精神障がい者手帳1級所持者
  5. 特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者証所持者で障害年金(または特別児童扶養手当)1級該当者

注意:所得制限があります。 医療機関などで支払った医療費のうち、保険内の自己負担額が助成対象です。ただし、1医療機関当たり、医療(入院・通院)・歯科・調剤・訪問看護療養費・柔整・あん摩、はり、灸など1日につき500円以内の負担が必要です。

注意:1人当たりの負担限度額が月額3,000円を超えた分は、自動償還の申請により指定された口座へお返し(償還)します。

自立支援医療費(精神通院)支給制度

精神疾患にかかっている人が精神科の通院治療で病院に支払う費用を助成します。 注意:助成の範囲は医療費の9割で公費と医療保険がまかないます。残り1割が本人負担となります。ただし、所得状況によって負担上限額が定められています。課税額や収入状況を確認しますので、非課税の人も申告をしてください

対象

精神の病気の治療のため、医療機関で外来治療を受けている人

申請者

本人または保護者

有効期間

1年間

申請に必要な物

  • 所定の診断書
  • 健康保険証の写しなど
  • 同意書
  • 印鑑
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 委任状(任意代理人の場合は必要です。)

注意:転入した人は、前に住んでいた市区町村での税の情報を、マイナンバーで照会させていただきます。ただし、税の情報が確認できない場合は、前に住んでいた市区町村での税の申告をお願いいたします。

自立支援医療費(更生医療)支給制度

身体障がい者で心臓手術、人工透析、免疫機能障害に対する医療が必要なときは、自立支援医療(更生医療)を指定医療機関で受けることができます。その医療費を助成しますが、世帯(同一の健康保険に加入している家族)の所得状況によって負担上限額が定められています。

申請に必要な物

  • 指定医療機関の意見書、明細書
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 身体障がい者手帳
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 委任状(任意代理人の場合は必要です。)

注意:転入した人は、前に住んでいた市区町村での税の情報を、マイナンバーで照会させていただきます。ただし、税の情報が確認できない場合は、前に住んでいた市区町村での税の申告をお願いいたします。

自立支援医療費(育成医療)助成制度

身体に障がいのある児童で、その障がいを除去・軽減する手術などの治療によって確実に治療効果が期待できるものに対して自立支援医療費の助成を行うものです。

支給内容

育成医療に該当する医療費の1割が自己負担となります。ただし、所得状況に応じて月額自己負担上限が設定されます。

対象

門真市内在住で18歳未満の人

申請に必要な物

  • 指定医療機関の意見書、明細書
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 委任状(任意代理人の場合は必要です。)

注意:転入した人は、前に住んでいた市区町村での税の情報を、マイナンバーで照会させていただきます。ただし、税の情報が確認できない場合は、前に住んでいた市区町村での税の申告をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
給付・医療グループ
電話06-6902-6154
支援グループ
電話06-6902-6054
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